いつから区分所有者か
時期が気になる理由
共用廊下の電灯を点けたり、エレベーターを動かしたら、電気代がかかります。建物等の掃除をする人にも費用を支払わなければなりません。ALSOKにも毎月支払いが発生します。区分所有者が一人であっても毎月の支払は発生しますので、お金がなければ、マンションを維持・運営できません。そのため、区分所有者の皆さんには管理費等の支払が義務付けられています。
支払い義務は、管理組合が作られている場合には管理規約で定められています(管理規約第25条1項)。一方、新築時には、どのマンションでも管理組合を設立していませんので、マンション売買時に重要事項説明書等で買手に管理費等の支払額とともに支払義務があることを伝えていますので、管理組合の設立の有無によらず、区分所有者になった時点から管理費等を支払わなければなりません。
世の中には、裁判例を誤認して、自分に都合がいい主張をすることで混乱させ、管理費の滞納期間を時効まで伸ばそうとしていると思われる理事長がいます。その理事長の主張はこのようなものです。マンションの竣工から管理組合が作られるまでの間は、管理規約がなく管理費等の額が管理規約に示されていないので、管理費を支払う義務はない、という主張です。明らかに裁判例の読み方を間違えています。特別な免除規定がない限り区分所有者になった時点から管理費等を支払う義務を負っています。
なお、管理組合は管理費等を徴収しなければなりません(管理規約第60条1項)。理事は業務を委任されていますので、理事が徴収することになります。
区分所有者と認知される時期
では、いつ区分所有者になり、管理費等の支払義務が発生するのでしょうか。弁護士法人タウン&シティ法律事務所 代表弁護士 鈴木軌士氏によれば、東京地裁の判決に基づいて「各専有部分について区分所有である旨の登記がなされた場合」に区分所有関係が成立します。登記簿を見れば区分所有者になった日が分かることになります。
まとめ
管理費等の支払義務は、区分所有者になった時に発生する。
区分所有である旨の登記がなされた場合に区分所有権が成立する。
建物の全住戸を一人で所有している場合でも、区分所有することが明確であれば、区分所有権が成立する。
管理組合(理事)は管理費等を徴収する義務を負う。