【保健機能食品】登録販売者試験1章4章
登録販売者の保健機能食品についての解説
保健機能食品についてのポイントを簡単に分かりやすく解説します。この分野は用語が多く、試験でも難問が作りやすい範囲です。しかし、基本を押さえれば理解が深まり、試験でも対応しやすくなります。
1. 保健機能食品とは?
保健機能食品は以下の3つに分類されます。これらをまとめて「保健機能食品」と呼びます。
特定保健用食品(特保)
特徴: 個別に審査を受け、許可または承認を取得。
目的: 特定の健康効果(例: お腹の調子を整える)を期待できる旨を表示。
例: オリゴ糖、乳酸菌(整腸作用)、キトサン(コレステロール対策)。
条件付き特保: 科学的根拠が少し弱いが一定の有効性が認められているもの。
栄養機能食品
特徴: 栄養成分(ビタミン、ミネラル)の機能を表示可能。
例: 亜鉛(味覚を正常に保つ)、カルシウム(骨・歯の形成に必要)。
注意: 個別審査を受けていない旨の表示が必要。過剰摂取に関する注意喚起も記載。
機能性表示食品
特徴: 企業の責任で科学的根拠を基に機能性を表示。
例: 睡眠の質を向上させる食品など(例: ネルノダ)。
※お茶でいうとべにふうき茶注意: 販売前に消費者庁への届け出が必要。
2. 特別用途食品とは?
特別な目的で使用される食品で、以下の2つに分類されます。
〇〇用食品
例: 病者用食品(例: OS-1)、妊産婦用食品、嚥下困難者用食品など。
特徴: 特定の人に限定された用途を持つ食品。
特定保健用食品(特保)
既に解説済みですが、「〇〇用食品」と合わせて特別用途食品に含まれる。
ポイント: 特別用途食品は特定の人を対象に作られており、誰でも使えるものではありません。
3. 健康食品の法的分類
食品とは?
医薬品・医薬部外品・再生医療製品以外のすべての飲食物。食品と薬は明確に分けて考える必要があります。
例外: 特定保健用食品のように、特定の健康効果を表示できる食品があります。
注意点: 錠剤やカプセルの形状をしていても「食品です」と明示されていれば、見た目だけで薬とは判断されません。
※実際はややこしいのでそういうことはしにくいですが
4. 試験で重要な成分と語呂合わせ
試験に出やすい成分と覚え方を簡単にまとめます。
整腸作用
成分: オリゴ糖、乳酸菌、ビフィズス菌
覚え方: 「お腹(オリゴ)整う(乳酸菌)」。
血糖値対策
成分: 難消化性デキストリン、グアバ葉ポリフェノール
覚え方: 「砂糖をガバッと(グアバ)抑えるデキストリン」。
コレステロール対策
成分: キトサン、大豆たんぱく質
覚え方: 「きっと大丈夫(キトサン・大豆たんぱく)」。
骨の健康
成分: 大豆イソフラボン
覚え方: 「骨はボーン(イソフラボン)」。
歯の健康
成分: キシリトール、パラチノース
覚え方: 「キシリ(トール)は歯に優しい」。
亜鉛(味覚を正常に保つ)
覚え方: 「あみちゃん(亜鉛は味覚)」。
マグネシウム(軟便・下痢に注意)
覚え方: 「マグで下痢まくり」。
葉酸(胎児の正常な発育)
注意: 多量摂取しても発育が良くなるわけではない。
5. 法令のキーワード
届出: 書類を提出して届けるだけ。例: 機能性表示食品。
許可/承認: 書類を審査し、OKの返事をもらう。例: 特定保健用食品。
※法律系の勉強をする際は出てくることが多いです。
6. 最後に
保健機能食品は消費者の健康をサポートする目的で活用される食品ですが、薬ではありません。そのため、軽度の健康維持や改善に使用することが基本です。
また、試験では「特別用途食品」と「保健機能食品」の違いを問う問題がよく出題されます。区別して覚えましょう!