電気通信事業法の改正(ターゲティング広告の規制など)
ターゲティング広告の規制などが盛り込まれた改正電気通信事業法が2022年6月13日に成立しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220613/k10013669431000.html
ターゲティング広告等で問題となる利用者に関する情報の外部送信については、あらかじめ利用者の「同意」を必要とすべきかどうかが一つの論点になっていたようですが、結局、①通知又は公表、②同意取得、③オプトアウト措置のいずれかを実施すれば足りるとされています(改正法第27条の12)。
法律案の説明資料としては、以下のようなものがあります。
総務省「電気通信事業法の一部を改正する法律案(概要)」https://www.soumu.go.jp/main_content/000797453.pdf
電気通信事業ガバナンス検討会 事務局
「電気通信事業法の一部を改正する法律案の概要」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000809943.pdf
令和4年4月28日に行われた衆議院総務委員会では、この件について参考人質問が行われています。電気通信事業法による規制と個人情報保護法との関係などにも触れられていて、大変参考になります。
利用者に関する情報の外部送信に関して、改正法で追加された主な条文は以下のとおりです。
第27条の5 特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定
第27条の6 情報取扱規程
第27条の7 情報取扱規程の変更命令等
第27条の8 情報取扱方針
第27条の9 特定利用者情報の取扱状況の評価等
第27条の10 特定利用者情報統括管理者
第27条の11 特定利用者情報統括管理者等の義務
第27条の12 情報送信指令通信に係る通知等