mup week 22 資産構築スキル

mup week22 資産構築スキル なぜ日本にいては駄目なのか?


業種の選択 オンラインビジネスにとにかく集中するべし

店舗業界
年商10億

営業利益 1億

純利益0.5億

オンライン系
年商5億

営業利益 2.5億

純利益 1.3億 所得税 社長 0.7億 家買いたいけど日本では買えない

純利益が残る業界を選ぶべし

海外で出来るビジネスであれば絶対に海外で行うべし

税金   日本   香港   シンガポール  
所得税 最大45%  16.5%  最大22%
法人税 30%    15%   17%
地方税 10%    なし   なし
相続税 最大55%  なし   なし
贈与税 最大55%  なし   なし
キャピタルゲイン税  重要!
    20.315%  なし   なし 

そしてもうひとつ消費税!

日本はすべてのものに税金がかかってくる国である。

売上←消費税
利益←法人税 住民税 社保険
配当←キャピタルゲイン税
贈与←贈与税

香港の場合は一度払ったお金については二重課税されない

日本の場合は売上に消費税がかかり純利益に対しても税がかかり、配当すればキャピタルゲイン税、所得に回せば所得税。となり何重にも税金がかかる。
が香港の場合は売上から利益に対してのみ課税されるだけで、そこから消費税やキャピタルゲイン税や所得税は掛らない。なぜなら一度税金は支払っているから。

①移転価格税制
関係会社へ外注する際に相場的に見て適正な価格なのかどうか。

②業務の実態
コールセンター
工場の運営
システム開発(オプショア開発)
その他  などをしているか

などがあり日本から海外に利益を逃すのは簡単ではない

移転価格税制の対応
支払→日本(売上)→業務委託先の香港

日本と香港の間に移転価格税制の指摘リスクが生まれる

なので
支払→日本(預り金)→香港(売上)とすると国税庁は海外売上は管轄できない(国際調査はある)ので移転価格税制のリスクを回避できる。

消費税
日本 100円(税別)
日本 100売上 
   10円預り金を年三回国に支払う

日本でアイチューンを使う場合
ウェブサイト(香港サーバー) 110(税込)ユーザーは10円国に支払う

が香港の会社は日本国に支払う義務はない リバースチャージという

業務の実態 竹花の場合
MDS(香港)従業員竹花のみ
LIM(日本)従業員竹花のみ   竹花が香港日本どちらで働くかが業務の実態となる

香港で稼いだお金を税金がかかる所得にするのか?
代表貸し付けとして処理することで所得にならない

      例100億            例100億
MDS(日本)→①代表貸し付け(利1%)竹花→②投資 プライベートバンク
      ←④利息支払い1%    4億←③株資配当5%
  例1億⑤MDS配当でいつか1億戻る→ 

100億円を担保に銀行から借り入れをしそこから投資に回す事も出来る

国外での所得でも、日本の課税対象になっていると課税義務がある
銀行とプライベートバンクから竹花に株資配当、貯金が送られるがそれらは全てCRSにレポートされている。そのCRSが国税庁に送られ竹花に課税される。
それが海外の所得だとしても課税される

個人の所得が課税対象となるのは生活の拠点がどこにあるかが重点
海外で稼ぎ居住(生活の拠点)は日本であるならば課税の対象となる。

生活の拠点とは?(国税庁に承認済み)
①海外に年間183日以上いるか→竹花は海外に183日以上滞在している
②家族や住居が日本にあるか→家族も海外に共に生活している
③資産の割合が海外の方が多いか→資産割合は日本より海外が多い
④海外にいるべき理由が定かであるか→株式会社LIMより海外出向命令が出ている
⑤行政に海外居住者として申請→住民票などは海外(子供手当などは全て対象外)

株式会社LIMからの40満の役員報酬のみ日本国内で課税対象

財団の基金として様々な活動に使っています
「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
など明確な基準がなく国外資産の調査乗り出し次第でしょっ引ける

なのでMDS(日本)から竹花財団を立ち上げ様々な活動に使っている
財団では資金の活動用途が広められさらにどの国でも個人所得にならないため非課税

企業と違い財団は活用資金の自由が利きやすい。
財団基金の活動事例(自分のお金を正しく使いたいから)
フェラーリ買いたいからではなく待機児童問題、虐待、教育についてお金を使いたい
本来は税金でやるべきなのだが、税金を個人利益の為に使う輩がいるので財団でやる。

税金とは個人の為に使うものではない!だから財団でやる!