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UR住宅管理センターの愚行

UR住宅管理センターが、現在、大規模修繕の時期を迎えているが、この大規模修繕の違法性について、述べることにしたい。

私は、現在、URの住宅群に近接する住宅の住民であるが、修繕工事の地域住民への説明すら、全く無い状況で、工事が進められているのが現状である。

住宅の修繕工事においては、非常に騒音が問題視されている、昨今であるが、この騒音公害に悩まされている地域住民が多数いることと思う。

このような騒音公害を撒き散らすような工事を行うことは、違法性がきちんと指摘できるのである。

建設業法においては、公害の防止に努めるために、主任者がきちんと指導しなければならないのであるが、実際のところ、この機能が全く、機能せずに、工事が行われているのが実際のところだ。

つまり、建設業の営業を停止されなければならない状況なのである。

独立行政法人には、国からの指導がまったくないために、このような騒音公害が、放置されていることに対して、地域住民は、訴訟提起をしなければならないのであるが、その訴訟を起こす前に、きちんと、相手方に対して、請求の趣旨に該当する、内容を文章で、まずは、相手方には、通知しなければならないのだ。

そのようなことを、きちんと、内容証明文章で、行っておくと、裁判上では、内容証明文章しか、有効な証拠には、ならないため、そのような手続きを、きちんと、行ったうえで、いざ、裁判を起こすのが、有効な手段となり得るのである。

このような騒音公害を撒き散らす行為には、違法性が存在する以上、裁判では、かならず勝つため、まずは、騒音公害に対する、損害賠償を求める訴えを、起こすかどうかを、地域住民の自治会等で、ぜひ、検討してみるべきであろう。


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ひーろまっつん(松尾浩一)
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