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「経済力学」松尾浩一著 その21

 コーヒーブレイク2
 
 ここで、日本の最高法規たる、日本国憲法についてであるが、現在、日本国憲法を改正しようという、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党の動きがあることは、皆も承知していることと思う。

 では、今の日本の最高法規である日本国憲法は、果たして、本当に、改正できる法規なのだろうか? ということを検証することにしたい。

 まず、日本国憲法第96条【改正の手続き、その公布】には、このように記されている。

 「①この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 この憲法の条文を、よく読むと、太字の部分に書かれた内容の理解が重要であると思われる。

 つまり、この現在の日本国憲法の条文そのものを、改めることは、許されていないと解釈できる。つまり、憲法の改正は、新たな条文の追加だけしか、この日本国憲法の改正においては、認められてはいないと解釈できると思う。

 なぜならば、新しい憲法は、この憲法と一体を成すものとして公布すると、きちんと、定められているためである。

 つまり、日本においては、自民党の憲法改正草案のような、憲法改正は、一切、認められないため、できないのである。

 なぜならば、日本の最高法規たる、現在の日本国憲法において、そのように、きちんと、定められているからだ。

 つまり、今の自民党による、日本の最高法規たる日本国憲法違反行為については、憲法違反の解消がなされない限り、永遠に、憲法違反のままだということなのである。

 なぜならば、他の憲法学者が論じているような、憲法の条文の拡大解釈について言及するならば、憲法第96条に関しては、憲法改正の手続きについてを述べた条文であるため、その性質上、厳格な規定であると解釈されるため、拡大解釈自体が許されるべきものでは、まず、ないのである。

 つまり、この日本国憲法第96条は、憲法改正の手順についての、厳格な規定であると解釈されるため、この憲法第96条の条文の拡大解釈は許されるべきことではなく、条文を、そのままの文章で理解する必要があるのである。

 その場合、この憲法第96条の条文では、「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。と規定されているためそのままの文章で理解すると、改正された新憲法は、この憲法と一体をなすものとしてでなければならないと判断されるため、現在の日本国憲法の条文そのものは、改めることができず、新たな条文の追加しか、この日本国憲法の改正においてはできないと解釈されるべきである。

 なぜならば、もし、この憲法第96条で定められた、憲法改正の手続方法について、拡大解釈が可能であるならば、拡大解釈された分だけ、様々な形での憲法改正の手続方法の理解が生じることになり得るため、この憲法第96条の条文が、正しく履行されないことにも繋がりかねないためである。そのため、憲法改正の手順、方法について定められた、憲法第96条の条文については、厳格に守られることを必要とする条文であると、解釈されるべきなのである。 

 そのようなことから、この日本国憲法の改正においては、現憲法の条文そのものを改めることはできず、条文の追加のみが可能であり、また、現在の日本国憲法に矛盾する内容の条文の追加も、当然のこと、できないことになる。


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ひーろまっつん(松尾浩一)
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