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【経営】雇用保険に関すること

 経営する上で人を雇用する場合、一定の場合を除いて雇用保険の手続が必要になります。

 雇用保険の対象となる人を雇った場合です。

 そして、労災保険料とともに雇用保険料を支払うことになります。二つ合わせて労働保険料といいます。

 その人が退職する場合は離職証明書を交付します。

 離職証明書には離職の理由を記載します。

 これは退職する人がいわゆる失業手当の受給資格があるとした場合に、給付制限を受けるか否か、給付日数が何日かに関わる重要な書面です。

 正当な理由のない自己都合が離職の理由の場合は7日の待機期間のあと、2ヶ月にわたり給付が受けられない給付制限があります。

 正当な理由のある自己都合の場合は特定理由離職者とといい、給付制限はありません。

 事業主の倒産等、解雇等の場合は特定受給資格者といい、これも給付制限はありません。

 労働者からすれば重要な問題です。2ヶ月の間、収入がなくなるかどうかがかかっているからです。

 事業主である経営者もそのことを理解して交付いただければと思います。 

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