【仕事】他人の商標権を侵害しないために知っておきたいことの簡潔な結論
仕事をしていく上で自分の商品とかサービスに名前をつけることはあると思います。
またはそれを表すためのマークを考えたりもあると思います。
自分のお店の名前に何かを付けることもありますね。
そうした場合に,他人の商標を侵害しないようにできればそれに越したことはありません。
知っておきたいことを簡潔に述べたいと思います。
商標の保護のために商標法という法律があり,これが根拠規定です。
どういった目的の法律なのでしょうか。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、商標を保護することにより、
商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、
もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること
を目的とする。
商標を使用して業務上の信用の維持を図るという目的があります。
そのため,商標法の規定を解釈等するに当たっては,他人の業務上の信用の維持を図ることができないような場合が商標権を侵害するのだろうと考えることができます。
では商標とは何でしょうか。
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、
人の知覚によつて認識することができるもののうち、
文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、
次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
商標は英語でtrademarkと言います。
なので他人が使用している何らかのマークを自分の商品やサービスに付ける場合,他人の業務上の信用が維持されなくなってしまうことになるので,これは商標権を侵害することになります。
商標権を有する者を商標権者と言いますが,商標権者は自分の商品やサービスについてそれを商標として登録すればそれを使用をする権利を持っているからです。
(商標権の効力)
第二十五条
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
ここから次の疑問が出てきます。
①他人の商標と同一であれば侵害となりうるのだろうけれど,同一ではない場合であれば侵害にならないのか。
②他人の商標と同一だけれど,他人の商品やサービスとは全く異なる商品やサービスであれば他人とは異なる商品,サービスであることが明らかだから侵害にならないのではないか。
③他人の商標と同一で,商品やサービスも同一だけれども,マークを使用していなければ侵害にはならないのではないか。
①については,同一ではない場合であっても,侵害になる場合があります。他人の商標と類似していれば侵害となります。
ではどこまでが類似していることになるのかが問題になるわけです。
これは法律の解釈等に関わってきますので今回は結論として類似している場合は侵害となりうるということを理解しておけばいいです。
②については,マークが同一または類似する場合であっても,他人の商品やサービスと全く異なる商品やサービスであれば商標権侵害とはならない,というのはその通りです。
これも他人の商品やサービスと同一か類似する場合に侵害となります。
そしてこれもどこまでが類似となるのかについて問題となるのは前述の商標の同一・類似の場合と同じです。
では類似でもない場合,つまり全く異なる場合,何も問題はないのかというとそうではありません。
あくまでも商標権の侵害とはならないというだけで,他の法律に抵触する場合がありうるのです。
それは不正競争防止法です。
ここまで立ち入ると難しくなってしまうので,触りだけ述べますが,例えば有名なブランドなどのマークを全く関係のない商品やサービスにつける場合には不正競争だとされてしまう場合があり,その場合は不正競争防止法違反となるのです。
気をつけなければならないのは商標法だけではないのですね。
③他人の商標と同一または類似で,かつ,他人の商品や役務と同一または類似だけれど,その商標を使用していなかった場合,侵害にならないのではないかという疑問ですが,これもその通りです。
問題と貼るのはどこまでが使用となり、どこまでが使用とはならないのかということです。
これも人筋縄ではいかない問題なのでここではたち入りませんが、結論として商標法が禁止する態様での使用でなければ商標権の侵害とはなりません。
以上をまとめると、商標権の侵害となるのは、
①他人の商標と同一または類似の商標を
②他人の商品または役務と同一または類似の商品または役務に、
③使用したといえる場合
ということになります。
商標法という大海原を航海するために必要な目印のようなもので、この3点の視点で考えると消息不明にならずに理解がより容易になると思います。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。