今回は必ずしもみなさんに知られていないだろうと思われる小学校の定めについてお伝えしたいと思います。
前提として、学校教育法における小学校の章から、小学校に通うのは児童ということが伺える規定となっているため、小学校に通う子どもは児童ということになっているようです。
その上で以下お伝えします。
まず、市町村の教育委員会が保護者に対して児童の出席停止を命ずることができるという定めです。市町村教育委員会による出席停止命令です。
そんな権限あったんだ?と思いました。
簡単に言えば、人や物に対する攻撃、教育の妨害を繰り返して、他の児童の教育を妨害する児童が対象で、その児童の保護者に対して出席停止命令を市町村教育委員会が出すということです。
以下条文です。
出席停止命令の前提として、あらかじめ保護者の意見を聴取することになっています。
また、命令は理由及び期間を記載した文書を交付することになっています。
出席停止の期間については、その児童の学習の支援もすることになっています。
次は小学校の役職についての定めです。
必ず置かなければならないのは校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員ということです。
小学校に事務職員さんもいたという記憶はないのですが、いたのでしょうね。
あまり関わり合いがなかったように記憶しています。
以下条文を見てみると新たな発見があるかもしれません。
最後の定めは、地域住民を含めた関係者の理解を深める、教育活動や学校運営の情報を積極的に提供する、とあります。
これを読んで思い浮かんだのは、地域の回覧板に小学校の情報が掲載されていたことです。
本条文に基づいて情報提供していたのだと思います。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。