【人生】不要となった不動産
人生において不要な不動産、元々は使っていたが今はもう不要となった不動産というものを所有している人は少なくないと思います。
特に親が亡くなって相続した場合はいらない土地がたくさんあることがあります。
山林など管理が大変であり、自分で使うこともありません。
本日、以下のニュースがありました。
山林を購入したけどいらないというものです。
こんな時、その不動産が所在している自治体に寄付して贈与するということも考えつきます。
かつて相続により不要な不動産を相続した方が自治体に寄付しようと自治体に打診しました。
自治体は寄付を受け付けたでしょうか。
いや、受け付けませんでした。
自治体としても管理しなければならないほか、その不動産を誰かが所有することになる固定資産税が収入として入らなくなります。
では国ならどうでしょうか。
相続財産管理人として選任された案件がありました。
これはある人の相続について相続人全員が相続放棄したという場合などに亡くなった人の財産を管理するために選任されます。
民法が根拠規定です。
第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
これも財産が残った場合、最終的には国庫に帰属することになります。つまり国が最終的に受け取るのです。
しかし、これも残った財産をそのまま国が受け取るというようなことはしません。
不動産が残った場合、あくまでもその不動産を処分してお金に変えて、その変えたお金を渡して国庫に帰属するということになるのです。
不動産をそのまま国庫に帰属させたいからと言って国がそのまま受け取ってくれるわけではないのです。
国も不動産はいらないのです。
なので相続財産管理人の業務で不動産が売れない場合は業務が事実上永遠と続いていくことになってしまいます。
固定資産税も永遠と課税されてしまいます(と言っても管理している財産からしか負担はできないので財産がなければ未納の状態が継続するのみです。)
なので相続などで取得を事実上拒否できないという場合以外はその必要性につき吟味して慎重に判断した方がいいでしょう。
購入後いらなくなった場合は、その不動産を他人が購入したいと思えるような魅力的な不動産にして買い手を探すほかありません。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。