こだいらひろき(弁護士/税理士) 2021年6月30日 21:32 ここまでやっていただいたので裁判の結果はどちらでも構いません、とご依頼いただいた方から言っていただけることがあります。このようなお気持ちになられたこと自体が心の勝訴ともいうべきもので、心は解決したものといえます。心の解決は裁判の結果からもたらされるものではないのです。 #毎日note #note #note毎日更新 #結果 #解決 #裁判 #勝訴 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート