【著作権】私的録音録画補償金の指定管理団体
今回は前回の続きの私的録音録画補償金についてです。これを請求するために権利者に代わって指定管理団体というものがあります。
個々の権利者が権利行使するというのではなく、指定管理団体があるときは指定管理団体が権利行使して、受けた補償金を権利者に分配するというものです。
これは私的録音の補償金のための団体と私的録画の補償金のための団体とがそれぞれ全国を通じて1個に限り文化庁長官が指定するということになっています(104条の2第1項)。
私的録音については、一般社団法人私的録音補償金管理協会という団体があります。
英語表記で
Society for The Administration of Remuneration for Audio Home Recording
略称でsarahサーラ
と呼ばれています。
私的録画については、一般社団法人私的録画補償金管理協会という団体があったのですが、平成27年(2015年)3月31日に解散しています。
英語表記で
Society for Administration of Remuneration for Video Home Recording
略称でSARVHサーブ
と呼ばれていました。
略称が前者は小文字、後者が大文字ですが、区別のためでしょうか。
私的録音の権利行使は団体によりなされ、私的録画の権利行使は団体がないので個々の権利者がするということになりますね。
前回の投稿について後から追記しましたが、私的録音又は私的録画をするための機器と媒体を購入する際に補償金の分が代金に上乗せされているため、一般の消費者はこれで補償金を負担して支払っていることになっています。
そして販売業者は仕入れ段階で製造業者等に補償金相当額を負担して支払っています。
製造業者が指定管理団体に支払い、指定管理団体が権利者に分配するという流れです。
これは指定管理団体がある私的録音の場合ですが、私的録画の場合は製造業者が権利者に対する補償金の分の支払いはどうしているのでしょうか、現段階でわかりません。
こういう仕組みになっていたのですね。
今回はここまでとします。読んでいただき、ありがとうございました。