【税務】税務調査後の分かれ道
フリーランスである個人事業主が所得税の確定申告後、しばらくして後に、申告先の税務署による税務調査があったとします。
税務調査は、所轄の税務署によることのほか、金額が大きいなどの場合は管轄する国税局による場合もあります。
ちなみに国税局の所在地ごとに税理士会が設置され、税務署の所在地ごとに税理士会の支部が設置されています。
税務調査を経てから、分かれ道があります。
一つは修正申告です。
修正申告は自ら申告した内容を修正する申告をすることです。
自らしているので当然それによって決めたことに対して不服申立てはできません。
もう一つは更正処分です。
更正処分は、税務署から、その事業主による申告の内容を直す行政処分です。
事業主にとっては不利益な内容です。
なので当然、不服申立てができます。
更正処分は税務署が組織として証拠を集めて事業主の申告の内容を直すものですから、いくつかの組織内におけるチェックを経ています。
なので一定の範囲内のものは、それが根拠を持ってなされているはずです。
ですが、一定のものは、不服申立てにより争った結果、更正処分が覆ることもあります。
不服申立ての方法は、まず2通りあり、税務署に対する再調査の請求、国税不服審判所に対する審査請求があります。
いずれも一定の割合で当初の更正処分が納税者による不服申立てにより覆っています。
そして裁判所に対して更正処分の取消訴訟を提起することもできます。
こちらで勝訴する割合は税務署に対する再調査の請求や国税不服審判所に対する審査請求よりも低いです。
大切なのは、税務署による更正処分があったとしても、諦めるだけではないということです。
不服申立ての手段が残されています。
一定期間内に不服申立てをしなければならないので処分を受けたらすぐに動く必要があります。
納得できない処分を甘んじて受け入れるだけではありません。
不服申立てをして、その処分を再考させたり、別の第三者によって審査させたりすることを求める手段もありますので、知っておくといいと思います。