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【政治】内閣で安全保障についてどこが担当しているの?

 今回はウクライナ情勢を国内の側面から理解するため,前回は国会で安全保障についてどこが担当しているのかに続き,今回は内閣で安全保障についてどこが担当しているのかについて取り上げたいと思います。

 国会では衆議院の中の安全保障委員会が担当しているということでした。

 では,内閣ではどこでしょうか。

 国会が立法権,内閣は行政権が属するところです。

 内閣の根拠は日本国憲法,そして内閣法です。

 第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
日本国憲法

 内閣法を根拠規定にして,内閣官房が置かれ,そしてこの内閣官房に国家安全保障局というものが置かれています。

 今回のテーマである安全保障については,この国家安全保障局が担っています。

 ちなみに内閣官房とは別に内閣に内閣府というものが置かれています。

 根拠規定は内閣府設置法です。

 内閣官房と内閣府との関係は,内閣官房を内閣府が助けるという関係にあります。

 内閣官房のいくつかある事務のうち内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣法12条2項2号)というものがあるのですが,内閣府はこの内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務としています(内閣府設置法3条1項)。内閣府はこの任務を遂行するに当たり内閣官房を助けるものとされています(同条3項)。

 さらにちなみにですが首相官邸というホームページもあります。

 作成が内閣官房の内閣広報室となっていますので、これは内閣官房の広報として公表されているという位置づけであり,首相官邸という役割のある機関があるというものではないということですね。

 さて,国家安全保障局は国家安全保障会議というものをサポートしているという関係にあります。

 国会安全保障会議の根拠規定は国家安全保障会議設置法です。

 会議は議長と議員によって構成され,議長は内閣総理大臣,議員は国務大臣です。

 メンバーは内閣そのものですね。

 会議は政治家,保障局は官僚が担っているということになると思います。

 会議では国防の基本方針及び防衛計画の大綱等を審議します。

 いろんな概念が出てきたので理解しきれないかもしれないので,今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございます。


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