【税務】収入って何?
今回は所得税法における収入金額についてお伝えします。
収入金額は、「その年において収入すべき金額」(所得税法36条1項)とされています。
これが原則なのですが、これだけだと分かりづらいので、例外も見ていきましょう。
無記名の公社債の利子は利子所得、
無記名の株式の剰余金の配当は配当所得
になりますが、これらはその年において支払を受けた金額とすると定められています(同条3項)。
支払を受けた金額とする無記名の利子・配当所得は、支払を受けるまでは収入金額とすべき金額ではないということです。
収入にしなくていいのですね。
そうすると、この例外から考えられる原則の方は、支払を受けていなくても収入すべき金額であれば収入にしなければならないということです。
典型的には売掛金でしょう。
会計を勉強したことがある人であれば仕訳を考えればわかりやすいですが、売掛金を借方に計上した場合の反対仕訳である貸方には売上を計上することになります。
つまり売掛金が発生した時点で売上を計上しているわけです。
売掛金を回収した時点というわけではありません。
回収する前の段階において、売掛金という金銭債権が発生していますが、これは実際に支払われていないこの段階では収入は実際にしていませんが、売掛金を回収することになるのが会計的に言えば正常営業循環であり、法律的には契約に基づく権利行使と義務履行であることから、収入すべき金額ということになると考えられます・
何で回収していないのに売上になるんだ?!という気持ちはとてもよくわかります。
この法律上の取り扱いについては例外もありますので、また別にお伝えしたいと思います。
今回も読んでいただきありがとうございました。