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【税務】収入って何?

 今回は所得税法における収入金額についてお伝えします。

 収入金額は、「その年において収入すべき金額」(所得税法36条1項)とされています。

 これが原則なのですが、これだけだと分かりづらいので、例外も見ていきましょう。

 無記名の公社債の利子は利子所得、

 無記名の株式の剰余金の配当は配当所得

 になりますが、これらはその年において支払を受けた金額とすると定められています(同条3項)。

 支払を受けた金額とする無記名の利子・配当所得は、支払を受けるまでは収入金額とすべき金額ではないということです。

 収入にしなくていいのですね。

 そうすると、この例外から考えられる原則の方は、支払を受けていなくても収入すべき金額であれば収入にしなければならないということです。

 典型的には売掛金でしょう。

 会計を勉強したことがある人であれば仕訳を考えればわかりやすいですが、売掛金を借方に計上した場合の反対仕訳である貸方には売上を計上することになります。

 つまり売掛金が発生した時点で売上を計上しているわけです。

 売掛金を回収した時点というわけではありません。

 回収する前の段階において、売掛金という金銭債権が発生していますが、これは実際に支払われていないこの段階では収入は実際にしていませんが、売掛金を回収することになるのが会計的に言えば正常営業循環であり、法律的には契約に基づく権利行使と義務履行であることから、収入すべき金額ということになると考えられます・

 何で回収していないのに売上になるんだ?!という気持ちはとてもよくわかります。

 この法律上の取り扱いについては例外もありますので、また別にお伝えしたいと思います。
 
 今回も読んでいただきありがとうございました。


(収入金額)
第三十六条 

その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額
又は
総収入金額に算入すべき金額
は、
別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額
(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)
とする。

2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、
当該物若しくは権利を取得し、
又は
当該利益を享受する時
における価額とする。

3 無記名の公社債の利子、
無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)
又は
無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、
その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、
第一項の規定にかかわらず、
その年において支払を受けた金額とする。
所得税法36条

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