【著作権】美術と写真の著作物を展示するのに複製していいの?
今回は美術と写真の著作物を展示するのに小冊子に複製するのは許されるのかについてお伝えします。
展示が許される場合、著作権者の展示権の行使ができないということですが、これはあくまでも展示が許されただけであって、著作物の複製が許されたわけではありません。
複製するには展示が許されたとしても別途著作権者の許諾が必要となるのです。
展示の権利、つまり展示権については以下をご覧いただければと思います。
では、展示が許された者は、展示された著作物の解説や紹介するための小冊子程度に掲載するのに別途著作権者の許諾を得なければならないのでしょうか。
答えはノーです。
許諾は不要ということです。
要するに、美術の著作物と写真の著作物の原作品について、展示することを許された者は、観覧者のために著作物を解説したり紹介したりすることを目的とする小冊子に掲載できるのです。
解説や紹介の小冊子というのはカタログ等のことですね。
これはあくまでも解説や紹介のためのものですので、美術の著作物や写真の著作物の代わりとなるような豪華な品質のものは許されません。
小冊子に掲載だけでははなく、上映したり、自動公衆送信したりすることも許されます。
上映、自動公衆送信については以下をそれぞれご覧いただければと思います。
以下は上映です。
以下は自動公衆送信(公衆送信権の内容として言及しています。)です。
また、紙での提供に限らず、上映する場合とか、ネット上で閲覧できるような場合とかも許されるということです。
さらに、原作品展示者等(国、地方公共団体の機関、非営利の法人で文化庁長官が指定する者)は、展示著作物の所在に関する情報を提供するために展示著作物を複製したり公衆送信を行うことができます。
展示することができる者には自由に利用する範囲をいくつか法律で設定しているということですね。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。
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