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【税務】知っておきたい消費税の課税の対象その7

 知っておきたい消費税の課税の対象シリーズですが、まだ続きます。

 文言上は該当しないけれども、法律上該当とみなされる場合です。

 個人事業者が

棚卸資産
又は
棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたもの

を家事のために

消費し、
又は
使用した場合

における

当該消費又は使用

です。

5 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用

消費税法4条

 個人事業者が家事のために事業のための資産を消費か使用した場合も、文言上は該当しないけれども、法律上は該当するとみなすと定められているのです。

 こう理解しました。
  
 個人事業者が自分に資産を譲渡又は貸付けた、自分はその対価を個人事業者に支払ったと。

 個人事業者=自分

 なので、支払ったといっても右手から左手にお金が移ったのと同じで、何も変わらない状態です。でも、消費税がかかってくると考えた場合、対価を支払ったことになると考えればわかりやすいです。

 これにも課税することにしたということですね。

 自分が他人から購入したり借りたりすれば当然消費税分を負担して相手に支払うのに、自分から購入したり借りたりしたら消費税を負担しなくていいのはいかがなものか、と国が考えたのでしょう。

 しかし自分ちの商品とかの資産を消費するとか使用するとかをどうやって捕捉しているんでしょうかね。

 個人事業者としても、これが課税の対象だなんてわかるでしょうかね。

 ただこれも非課税に当たらなければの話ですが。非課税は別途扱いたいと思っています。

 今回のところは課税の対象となりうるということだけ知っておいていただければと思います。

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