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【教育】中等教育学校って何?

 今回は中等教育学校について取り上げます。

 修業年限は6年です。

 これは前期3年、後期3年に区分されています。

 前期3年は小学校における教育の基礎の上に義務教育として行われる普通教育ということなので、中学校に相当する教育ということですね。

 後期3年は高度な普通教育及び専門教育をするということで高等学校の場合と同じ文言が用いられていますので、高等学校に相当する教育ということですね。

 役職については以下の通りです。

校長
教頭
教諭
養護教諭
事務職員

 この辺りは中学校と同じ(=小学校と同じ)ですね。

 情報提供をするというのもこれまでと同じです。

 さて、市町村教育委員会の出席停止命令の定めが準用されているか否かですが、準用されていません。

 これまで見てきた中では、小学校と中学校、義務教育学校にはありましたので、中学校に相当する中等教育学校の前期3年については準用されても良いはずと思いましたが、されていませんでした。

 この点は中等教育学校の前期3年は中学校および義務教育学校の後期3年とは異なっています。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

第六十三条 中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
第六十五条 中等教育学校の修業年限は、六年とする。
第六十六条 中等教育学校の課程は、これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。
第六十七条 中等教育学校の前期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
② 中等教育学校の後期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを実現するため、第六十四条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
第六十九条 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
④ 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
第七十条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項、第四十二条から第四十四条まで、第五十九条並びに第六十条第四項及び第六項の規定は中等教育学校に、第五十三条から第五十五条まで、第五十八条、第五十八条の二及び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。
② 前項において準用する第五十三条又は第五十四条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第六十五条の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。この場合において、第六十六条中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。

 

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