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居住許可とVISA @リトアニア

ようやく!!本日、居住許可とVISAをダブルで申請しました。長くなりますすがまとめておきます、

これまでの経緯

2020年11月末、VISA申請のために会社を設立。

2020年12月に一時帰国のつもりで帰国したら、コロナ禍で特別な事情やVISAがないとリトアニアに入国できなくなる。本来は再渡航してからVISAを申請しようと思っていたけど、、、

5月中旬に日本からVISAを申請。ここでVISAの種類を間違うという痛恨のミスをしでかし、

6月にVISAが却下される。先行きを危ぶんでいるところ、パスポートを返却してもらいに行った駐日リトアニア大使館の方から、コロナの規制が緩和されたので先に渡航して現地で居住許可を申請する方法があることをご教示いただく。それしかない!!自分でやって失敗して懲りたので、今回は移民に強い弁護士さんをお願いすることにした。

7月上旬にリトアニアに来てから早速弁護士さんに面談。VISAは申請せず、7月中に居住許可を申請する方向で進めることに。そのためには、まずビジネスの基盤となる場所の賃貸契約が必要→飲食店の賃貸契約を!!

となったのですが、ここで大きなトラブル発生。そう、ビリニュスの賃貸物件は価格爆上がり中、手頃な物件は問題あるんですよね。目星をつけた物件は、換気装置がちゃんと機能していなかったり、住宅用ぐらいの電気容量しかなかったり、営業するには会社を購入する必要があったり、またまたその会社に借金があったり、もう、問題のオンパレード。途中で他の物件を検討もしたけど、初期コストを見積もると、リスク高し。

8月末、そうこうしている間に時間は流れ、ようやく解決の目処が立ちつつあるが、私の滞在期間の終わりが迫ってきていた!

9月上旬、店舗物件を契約するのは先延ばしにし、とりあえずはシェアオフィスで事業用の不動産契約を証明。で、申請にこぎつけたところです。

VISAと居住許可

実はずっと謎でした。VISAと居住許可はどう違うの?(←今更ですね。

VISAと、ワーキングパーミッション(労働許可)と、居住許可の関係は?ようやく弁護士さんとお話しする時間があったので聞いてみました。

居住許可

一般的に、労働許可の後に居住許可を申請できます。2019年ごろから、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、日本など、特定の国の国民に対しては、特例が設けられ、居住許可が取りやすくなったそうです。特例国以外の国民が、会社を経営する立場で許可を申請する場合、

・リトアニア人を3人以上雇用すること

・28,000ユーロ以上の資金があること

・会社が活発に事業活動を行なっていること(を証明する)

必要があるのですが、特例国の場合はこれが必要ありません。必要なのは以下2点。

・毎月、最低賃金以上の収入がある証明(自営業の場合、私が私を雇用するので、給料は名目上移動するだけ。ただし、税金や社会保障費は支払う必要があります。)

・多少の活動実績を証明できる書類(契約書や銀行の入出金の履歴)

VISA

まず、VISAは入国に関する手続きなので、日本人は3ヶ月以内は不要。私自身は、これまでVISAは必要ありませんでした。この3ヶ月間に居住許可を申請して発給されてしまえば問題なかったのですが、不動産に絡むゴタゴタで申請に手間取ってしまった。このため、居住許可を待つ間も滞在できるようにVISAを申請しました。

ここにもややこしいルールがあって、会社を経営する立場の場合は、会社設立後1年以内は、1年間のVISAが申請できるのですが、この1年はFinancial Year、事業年度です。私は11月に設立したから1月からは、もう1年VISAは申請できないことになります。ただし、年度が変わって早い段階だと認められることもありそうな、、、気配。

ちなみに、例えば9/30にVISAなし滞在の期限が切れる場合、9/29までにVISAの申請を提出すればセーフですが、居住許可の場合は、9/29までに交付されないとダメです。

労働許可

特例国の国民の場合、被雇用者はとっても簡単。雇用契約があるだけでOK。海外で仕事をしようとした時に大きなハードルになるのが「労働許可」や「長期滞在VISA」、これがないとよっーーーーぽどのスキルがない限り雇ってもらえませんが、リトアニアはその限りではないということですよね。知らなかったわ。海外で生活してみたいだけなら、リトアニア企業に就職しちゃうのも手かもしれません。英語とITができれば仕事はありそうです。

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