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弁護士解説,競争 その厳しさと自由(最高裁昭和52年8月9日判決)*退職金の減額

この記事に来ていただき,ありがとうございます。
弁護士の廣井雅治です。

今回は,「判例分析 占有原理の鐘が鳴る」シリーズの第5回目です。最高裁昭和52年8月9日判決を解説してみました。

今回の事案の関係図は,次のとおりです。

関係図(最高裁昭和52年8月9日判決)

退職・転職の自由,競業避止義務,退職金の性質等の論点が含まれており,労働法の基本書において必ず言及されている最判です。

本稿では,「占有原理」において重要な「競争  フェアなルールの下,他人が得ようとしているものを自分が得ようとすること  」(矢野誠「市場と市場競争のルール」『法と経済学 市場の質と日本経済』2頁(東京大学出版会,2007) などを参照)の視点で,この判例を分析しています。

ではまたです。

【この最判の学習者用判例集】
『労働判例百選(第7版)』別冊ジュリスト165号100頁(有斐閣,2002) 





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