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第2話 母、労働基準監督署に行く

皆さんは労働基準監督に行ったことはありますか?
最近は、労基署という言葉でもお馴染みになていますが、実際に訪れたことがある人は少ないのではないでしょうか。

ちなみに、私は私学の高校教諭をしていた時に、労基署からの指導が学校に入り、未払い賃金(過去3年分)を払ってもらうことになりました。
誰が労基署に相談したとかはもちろんわかりませんでしたが、働いた分をちゃんとお金で支払ってもらう(振替休日ではだめ)のは当たり前のことなのですが、うれしかったですね〜。
それでも、40歳以上の世代は、誰が労基署に言ったんだと怒っていましたが、、、(あまり遅くまで職場にも入れなくなったからなのか、家に帰りたくなかったからなのか、、、)

今回は、母の労働条件の変更が妥当なものなのかを伺いに行ってきました。


労働条件通知書を確認してみると

1、契約期間について
  4年前:無期雇用(フルタイム) → 有期雇用(1年契約)
  1年前:有期雇用(1年契約) → 有期雇用(1ヶ月契約)

  ん?1ヶ月ごとの契約ってなんだ??

  半年前:有期雇用(1ヶ月契約)
      → 有期雇用(1ヶ月契約かつ週20時間)
  2ヶ月前:有期雇用(1ヶ月契約かつ週20時間)
      → 有期雇用(1ヶ月契約かつ週1時間)
 

  なんでこんな短期間に就業時間が減らされているんだ?
  しかも、労働条件通知書には「1ヶ月契約(月間就業計画書に基づく)」と
        記載されている。

私:「「月間就業計画書」って契約更新の時に渡されているの?
   この労働条件通知書と一緒に、1ヶ月ごとに渡す必要があると思うん
   だよね。そうでないと、労働条件通知書だけでは、契約している月(就  
   労月)が1月なのか8月なのかも分からないからね。」
母:「そんなんもらったことないよ。ただ1週間ごとのシフトは直前にメー
    ルで渡されたりはあるけどね。」
労働基準監督署の職員
 :「1週間ごとのシフト表ではダメですね。別紙という形で契約期間を示す
   か、この労働条件通知書で示す必要がありますね。」


そもそもこの労働条件通知書は成立するのか?

私:「この労働条件通知書は、契約書として成立しているのですか?
    母は、契約期間が1ヶ月ごとというのも説明されていないまま、一方的   
    に労働条件通知を渡されているのですが、、、?」
労働基準監督署の職員
 :「労働条件通知書として必要な項目、項目数は満たしているので、不備が
    あるだけで、労働条件通知書として成立していますね。」
母:「最新の労働条件通知書だけ、労働条件通知書の最下部にサイン(署名)
   をさせられたのですが、もうそれは同意したということになるのでしょ
         うか?」
労働基準監督署の職員
 :「そうですね。やはり、サインをしてしまうと、同意したということにな
   りますね。確認できる物的証拠がそれしかないので。口頭では言った言
         わないの世界になるので厳しいです。」
母:「サインしないと、ダメですみたいな雰囲気を渡された時に作られていた
   のですが。しかも、サインしないと仕事が回してもらえないって考えて.
         しまうし、、、。」
労働基準監督署の職員
 :「サインを強制的にさせた、というのを証明できないと厳しいかと。
   録音や録画はされましたか?」
母:「していないです。1人ずつ呼び出されて、労働条件通知書を渡されて、 
      「サインして」って言われただけですし。サインして、すぐにコピーを取
        られて、その日のうちにコピーしたものを本社にその管理者が持って帰
        ったので。あれ?おかしいな、と思った時には、もう遅かったです。
        労働条件通知書に書いてある管理部の担当者に、契約を戻せるのか聞い
        たのですが、「契約は元には戻せない。」と言われました。」
労働基準監督署の職員
 :「そうですね。やはり、言った言わないや契約の時の状況などはあくま
   で参考ですので難しいですね。一応、労働あっせんという制度があっ
   て、お金もかからないので、もしね、よかったら利用されてみてくださ
         い。」


次回:母、区役所の無料弁護士相談に行く

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