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形骸化されてた北九州市議海外視察旅行』第1弾

『北九市議海外視察旅行に関する申合せ書』によると

(1)視察目的は国・地域に関わらず北九州市の行政に役立つ 先進事例を視察し、併せて議員の調査研究活動の一助となることを目的とする。                    (2)視察テーマとして『子育て・教育』『福祉・高齢社会対策』『安全・安心なまちづくり』『文化・スポーツの振興』『産業振興と雇用創出』『都市基盤・国際物流拠点の振興』を重要テーマとする。(3)視察の方法は本議会の企画により、団を編成して行う。 (4)視察回数及び年度別の視察地域・視察の目的を達成するため、任期中(4年間)、平成30年度及び31年度の2回行うものとし、各年度別の視察地域は別紙の通り3つのブロックに分けて、次の順序で視察する。平成30年度はAブロック(欧州・アフリカ)平成31年度はB又はCブロック(アジア・アメリカ大陸)とする。(5)視察期間は視察目的・視察先等により各年度の視察期間を決定する。但し7泊8日以内とする。           (6)旅費は各年度の視察費用は1人当たり、80万円を上限とすル。                        (7)人員は視察の人員は、議員数の3分の1を、一般選挙後の会派人員により比例配分し、年度別にそれぞれの会派に割り当てる。任期の途中で会派人員に異動が生じた場合も、前項の割り当て通りとする。但し、著しく公平を書いた場合、その議長が特に必要と認める場合は、議会運営委員会に諮り、変更する事ができる参加者の決定・視察の参加者は、年度ごとに会派から議長に届けられた参加者を、議長が議会運営委員会に諮り、決定する。 (8)視察実施までのスケジュール・視察選定等に係る打ち合わせは次の通り行う。                   4月は参加者の決定・各学派から参加議員の届出      5月〜6月は第一次打合せ、視察テーマ・視察都市の選定・  7月〜8月は選定 第2次打合せ 勉強会
9月は第3次打合せ 最終打合せ            10月〜11月は視察の実施
11月〜2月は海外視察報告書作成           視察中の北九州市議の行動及び言動を報告書に明記する。

しかしながら、北九州市議海外視察旅行は最初から全て『JTB観光旅行法人サービス』に丸投げしたのである。即ちJTB観光旅行法人サービスが今まで通り観光旅行と観られない様に視察旅行計画書として練り上げのである。その事を市民オンブズマン北九州は税金の無駄遣いに当たるのではないかと言っているのである。

まず初めに、平成30年度北九州市議海外視察旅行先は『Aブロック(欧州・アフリカ)』から視察旅行先、国を選定すべきだと決定されていたのである。

海外視察旅行割割当ブロック

まさか、7日間の日程でアフリカの国を視察することは不可能だと思う、故に欧州から日程内で最大限観光できる国々はロシア周りでフィンランド(ヘルシンキ)に着陸してヨーロッパの国へ向かう視察旅行をすることになります。初めから、今回の視察旅行は長老佐々木健五議員団長の健康を考えて計画されていた視察を極端に偉した観光目的でのんびりした時間配分の旅行であった。選択できる国はスケジュール範囲内ではごく限られた選択肢になることは明白である。それが情熱の国スペインに決定した理由ですね。

1)意味のない単なる海外観光旅行であったのか?

決定事項は期間は平成30年6月24日〜7月1日       人数は議員8名及び市職員2名総計10名         自民党佐々木健五議員・奥村祥子議員・村上幸一議員    田中元議員・公明党渡辺徹議員・木畑広宣議員・ハートフル北九州浜口恒博議員・森本由美議員             派遣先はスペイン及びフィンランド            北九州市議会では任期中に、市議会から公費で海外視察に派遣されることが議員特権の如く扱われ、習慣化されていた。

2)住民が怒りの声を上げた。          『なぜ住民訴訟を提出する必要があったのか?』 

(1)視察のための派遣とは何か?            市議を海外視察に派遣するのは:北九州市議会で決定すること。視察目的:現地で見聞することを持ち帰り市政に反映させること市議会における討議に役立てることが視察の本来の目的である『環境施設」『子育て・教育』『福祉・高齢社会対策』『都市基盤・国際物流拠点の整備』『文化・スポーツの振興』       地方自治法第100条第13項:『議会は議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため、その他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる』                北九州市議会会議規則第157条             1項:法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する            2項:前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的・場所・期間その他必要な事項を明らかにしなければならない (但し、費用上限:議員1人¥800,000まで) 

旅行命令書

視察費用は直接議員や旅行会社へ支払われます      海外視察総費用:¥7,996,950             内訳:                        視察旅行旅費:¥5,216,500              旅行会社への委託料:¥2,653,650(33%)に当たる。   議員日当報酬8名:¥63,200                                        食事代8名¥336、000

視察費用は直接議員や旅行会社へ支払われます      海外視察総費用:¥7,996,950             内訳:                        視察旅行旅費:¥5,216,500              旅行会社への委託料:¥2,653,650(33%)に当たる。   議員日当報酬8名:¥63,200                                        食事代8名¥336、000

単なる教養のための視察旅行は裁判所の判例では視察旅行とは認められていない。観光旅行であると判例で認識されている。


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