Vol.21 弁護士Cを選任、そして司法手続きへ
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
短期間に弁護士の選任、そして解任すること2回。その間、一切の債務返済を止めていましたが何の決着もしなかったことからいよいよ待ったなし。西武信金のみならず、1社、また1社と債務の返済を求める内容証明の書類が届くようになりました。
また、西武信金と平場で交渉しても何ら進展も決着もしないことが明らかになったことからいよいよ司法の場に持ち込もうと考えていました。
そこで新たな弁護士を探すことにしました。次の弁護士を選ぶ基準は以下の3点。
破産・個人再生はしない
西武信金に対して司法手続き(調停 or ADRまたは裁判)を進める
西武信金以外の債務において分割での返済計画を合意させる
これらをサポートしていただける弁護士を探した結果、弁護士Cにたどり着きました。そこでまずは、私個人として以前に申し立てた西武信金相手のADRに関しての見解を聞いてみました。
どこの機関のADRを使うかも重要。先のADRのやり取りを確認した感じではあの機関が果たして申立人の主張を正しく把握、理解しているのか?ちょっと疑問に感じた
私が使うとすれば金融ADR。金融ADRであれば原則金融機関は応じる義務があるし少なくても「1回で不調にする」などは言われないはず
手元にある資料だけでは西武信金が不正に関与したという証拠がないため裁判で争うのは不利
ただ、西武信金が不動産鑑定士の資料をきちんと確認、精査しないまま杜撰な融資をしたという過失は主張できると思われるのでその点を争うのであればADRのほうがいいだろう
その他の債務整理に関してはこちらから積極的に動くのではなく、先方から動きがあった順に対応、できるだけ小額x長期の返済で順次決着
このような説明に納得し、2020年6月、この方に依頼することにしました。
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