Vol.17 弁護士の解任と選任
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
物件2を売却したものの、それが私の債務整理にはほとんど役に立たず単に全額西武信金に回収され物件1の残債が少し減っただけ。
並行して西武信金及び不動産鑑定士相手にADRを申し立てたものの「不調」、何も解決しないまま2019年が終わろうとしていました。
そんな状況において、債務整理を依頼していた弁護士から
「自己破産に進まないのであればこの案件から降りたい」
という連絡がありました。
一人目なので弁護士Aと呼びますが、この弁護士Aに委任した当時の私の状況は「最悪自己破産、よくて個人再生」。そんな前提で受任してもらい、それ以降の一定期間、全ての債務の返済を止めて主に西武信金と交渉してもらっていました。
ただその後、家族の協力のおかげで滞納していた税金は全て完納。これにより「差押え」という最悪の事態は回避することができました。
となると物件1と物件2をそれなりの価格で売却できれば残った債務も全て完済できる、これはすなわち
「自己破産や個人再生の必要はない」
しかし、弁護士Aの立場としては、受任している債務整理の債権者からのプレッシャーが日々増加しており「これ以上返済を止め続けていると今度は私が債権者から訴えられてしまう恐れがある」とのこと。
たぶん弁護士にも返済猶予の期限的なものがあるのでしょう。そこで私は
弁護士Aの解任
を決断しました。
決して喧嘩別れではないのですが、状況が変化したのでそうするしかありませんでした。
そして次に「私の再建計画を作成し西武信金と交渉、その間、他の債務整理も請負ってもらえる弁護士」を探し
弁護士Bを選任
しました。
こうしているうちに2019年が終わってしまいました。