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Vol.4 西武信用金庫に対して業務改善命令発令
2018年6月頃、資金繰りのため既に保有していた小ぶりの収益物件を売却しようにもその物件には共同担保が設定されているため身動きが取れず。
その共同担保を外すためにはまずは西武信用金庫からの融資を完済するしかないと判断、そこで他の金融機関に借り換えを打診するもののどこからも相手にされず。
仕方なく2018年1月に西武信金から(不正な)融資を受けて購入した物件そのものの売却活動を継続していた私。
2018年夏から売却活動を進めていたものの、融資を完済しなければならなかったことから築古物件にしては高めの売価設定であったため全く反響がなくズルズルと時間だけが経過していました。
担保価値のエビデンスだと信じていた不動産鑑定評価書がただの紙くず同然だったとこのとき初めて認識したもののそれは後の祭り。
「投資は自己責任」である以上、自分のケツは自分で拭くしかなくと思ってはいたもののその時点では明るい未来が全く見えず、暗くて重い日々を過ごしていました。
ところが2019年5月24日、それまでの認識を改めることになる発表がありました。それが関東財務局(金融庁)が発表した西武信用金庫に対する
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処分の理由として複数の問題が取り上げられていますが、私が想像するに金融庁のそもそもの狙いは
反社会的勢力との不適切な関係の解消
反社との関係を調査するため西武信金に立入検査を行ったところ、偶然にも別の問題も見つかってしまったため合せ技での発表になったものと思われます。
その発表の中に
私への融資も不正だったのでは?
と想像させるドンピシャな表記が含まれていたのです。
第2.処分の理由
当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証(注)したところ、金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下のような問題が認められた。
(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。
ii 投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。
この発表によってそれまでの私の考えのベースにあった「投資は自己責任」はリセットされました。私は
不正融資に巻き込まれた被害者
だと認識しこの日以来
この不正の究明と私が受けた損害の回復
を目指した活動に切り替えることになりました。