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Vol.10 不動産鑑定士に対して内容証明発送

そもそも不動産鑑定士はそれなりに難関な国家資格です。その資格を取得し業務を行うにあたっては様々な事項が法律によって定義されています。


(不動産鑑定士の責務)
第五条 不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000152


さらに鑑定方法に関しては「不動産鑑定評価基準」によって厳密に定められています。

第三者の不動産鑑定士が行ったセカンドオピニオンにより、やはり最初の不動産鑑定には不正があった可能性が高いと判断した私。
この不正を追求する手段としてまず最初に行ったことは、不正に関与したと思われる不動産鑑定士に対して


内容証明を発送


しました。そこに記載した内容は

  • あなたの作成した不動産鑑定は不正であり違法である

  • その鑑定評価によって私は損害を受けた

  • よってその損害賠償請求を行う

  • 応じない場合は出るところに出る


内容証明とは、単純に記載内容を郵便局が証明しているだけであり法的な効力などほとんどないのですが、それでもこれを送った理由は


私の主張を不動産鑑定士に届けることでそれなりのプレッシャーをかけるため


これだけで「私が悪かったです。反省してます」なんて反応があれば御の字。西武信金からの不正の証拠を出してもらって許してやろうという考えもちょっとだけあったのですが、9割方は「どうせ無視されるだろう」と考えていました。
ところが、、、、数日後に書留が送られてきました。




反省は皆無、逆に自らの正当性を主張するのみならず、まるで私を振り込め詐欺師呼ばわりです。

もはや情状酌量の余地はなしと判断、徹底的に糾弾することを決意したのでした。

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