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同僚(2)

同僚への(形式的な)事情聴取の後、警官は、「やはり被害届は受理できない」と宣言しました。「届出さえさせないって、法的に許されるんですか?」

そう食い下がっても、「一方の主張をうのみにできない」の一点張り。被害があった、その事実を届け出る。それだけなのに。主張なんて、その先の話なのに。

「刺されたりしなきゃ、ダメなのかなぁ」。彼女の独り言に返す言葉が見付かりませんでした。平成31年3月25日付け警察庁刑事局長通知には、こうあります。

「被害の届出に対しては、被害者・国民の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること」。

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