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非課税?!死亡保険金と給付金の税の違い


以前の記事にて、死亡保険金には税金がかかることを述べた。

しかし、逆に税金がかからない給付金もあるのだ。

主に「ケガや障害、病気などで受け取った場合」被保険者本人が受け取った場合」は、原則給付金には税金がかからない。

非課税の保険金・給付金には以下のようなものがある。

・通院給付金
・入院給付金
・手術給付金
・疾病(災害)療養給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金
・がん診断給付金
・障害保険金(給付金)
・特定損傷給付金
・先進医療給付金
・高度障害保険金(給付金)
・リビング・ニーズ特約保険金
・介護保険金(一時金・年金) などなど・・・


税金について調べれば調べるほど、収めている税の多さに驚く人も少なくはない。しかし、そんな中、なぜこれらは非課税なのか。

これらの給付金を受け取る人は、病気や障害など、働けない状態(就業不能状態)の中、それでも生きていかなければならない人々が大多数である。

そんな中で受け取った給付金は大切な命を守るお金となる。そのため非課税となるのだろう。

何に税金がかかり、何に税金がかからないのかも知った上で、保険や、将来のお金について考えていってもらいたい。

〜ちょっと一言〜
非課税枠の中に、リビング・ニーズ特約とあるが、、、金融や保険業界以外の人で分かるのかなと疑問になりました。これは、なんか私的には嬉しい特約なのです♪今度投稿します。

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