見出し画像

介護保険を「ざっくり」と理解する  早わかり。介護保険のポイント。

介護保険の内容や仕組みを正しく理解して、有効活用するために、介護保険とは何か、介護保険を上手に利用するにポイントは何かについて、実体験をもとに記事にしてみました。
 
「介護保険制度について」
平成12年4月からスタート。お住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
40歳になると、被保険者として介護保険に加入させられます。
①    65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護認定で介護が必要と認定された場合、いつでも介護保険のサービスを受けることができます。
②    40歳から64歳までの人(第2号被保険者、医療保険に加入条件)でも、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合以外は、介護サービスを受けることができます。
また介護保険の給付を受けるためには、色々な手続きが必要でまた、受けられるかどうかの審査もあります。(生命保険などの告知義務や加入審査と同じです)
 
「特定疾病」とは
* 末期がん
*    関節リウマチ
*    筋萎縮性側索硬化症
* 後縦靭帯骨化症
* 骨折を伴う骨粗しょう症
* 初老期における認知症
* 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
* 脊髄小脳変性症
* 脊柱管狭窄症
* 早老症
* 多系統萎縮症
* 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
* 脳血管疾患
* 閉塞性動脈硬化症
* 慢性閉塞性肺疾患
* 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
の16の疾病を指します。
 
「保険料の額と算定のされ方」
これは少し複雑ですので、紙面の都合で今回は割愛しますが
介護保険のサービスを受けるには原則1割の自己負担が必要となります。
ただし、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割になる場合があります。
 
「介護保険被保険者証」
65歳になると一人ひとりに被保険者証が郵送で交付されます。
40歳から64歳までの方には、通常発行されません。しかし、特定疾病に該当する場合には、介護認定されたのち、発行されます。
「介護保険被保険者証」は介護保険サービスの申請が必要となった場合のもととなる
重要な資格証明です。大切に保管しましょう。
 
「介護認定申請」
介護保険サービスを利用するには要支援・要介護認定が必要です。まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で介護認定申請することから始めます。
役所の窓口で日程調整をし、役所から任命された認定調査員が自宅(入院中の場合は病院)に来てご本人に日常生活の状況を伺い、身体機能・認知機能のチェックを行います。その後、認定結果が出るまでに1か月程度を要します。
 
「介護認定申請の結果」は介護度に応じて
要介護 1~5
要支援 1~2という風に決定されます。
「要介護より要支援が、また数字が小さいほど介護度が低い(軽い)ことを示しています。」
 
要介護認定が出た場合
要介護の方は、自治体から地域で活動しているケアマネジャーのリストから、自宅との距離などを考えて、何人か連絡をしてみましょう。良さそうな人がいたら、自宅に来てもらい困っている点を相談します。適当な人がいなければ、地域包括支援センターに相談をして、
自分にあったケアマネジャーを紹介してもらうことができます。
別のケアマネジャーに変更することもできます。
 
ケアマネジャーは介護の計画書である「ケアプラン」を本人や家族の希望を聞きながら作成します。さらに、本人だけではなく、介護されているご家族の相談も聞いてくれます。
ケアプランが決まると、それに基づいてサービスが受けられます。
 
要支援認定が出た場合
要支援の方は、お住まいの住所を担当している地域包括支援センターへ相談することで、上記の流れに沿って、相談を受け付けてくれますので、相談してみましょう。
 
まとめ
ここまで来れば重要な事柄はほぼ完了します。
「介護保険被保険者証」を基に
介護認定申請をする
認定調査が行われて
その結果が通知される 要介護または要支援なのかがきまります
ケアマネジャーと相談する
適切な介護サービスを利用開始する
 
これまでの流れからお分かりの通り、介護保険制度は自治体が運営する、つまり税金が使われている公共事業です。多くの人に公平に使われるように細かい規則が決められています。そのため、かなり複雑な構成になっています。また、個別の相談を行う相談員は、自治体からの委託を受けた民間人です。緊密な連携を取り、間違いをなくすための確認作業が頻繫に行われるため、どうしても進行に時間がかかってしまうようです。
また、一部では介護認定の申請の際に、実際とは異なる重度の介護または支援を主張すれば多くの給付が受けられるという、噂がありますがこれは事実ではありません。
不要な介護サービスが通ったとしても、保険料の負担も増えますので無駄な出費となります。
介護保険制度を利用する限りでは、利用者側の裁量はほとんどないと言えます。
仮にオーバーな主張をしても、ケアマネさんはプロですし、単独で審査をするわけでもなし、それが結果につながることはありません。
介護保険制度を利用するということに関して、初期の対応について本記事程度を理解しておけば、十分ではないかと思います。具体的な保険料のこと、支払いの方法、予防給付のこと、自己負担の割合、支給限度額、負担限度額認定制度、などについては本記事では割愛しておりますが、これらについてはケアマネさんが決まり次第、そちらから説明を受けたり、質問していただければ良いと思います。
利用者の側も介護保険制度を正しく理解し、制度の活用を図っていくことが大事だと思います。

いいなと思ったら応援しよう!