牛角の女性半額問題について(男女差別・法律等に違反)
感想
Abemaの番組を見て、女性だけ半額の問題(その他の「女性優遇」の問題)が何かについて、私の中で整理できました。
問題点
「牛角の女性だけ半額」「大学の女子枠」等の「女性優遇」は「男女差別」に該当し、次の憲法・法律・条例に違反します。
日本国憲法 第14条(https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION#Mp-Ch_3-At_14)
男女共同参画社会基本法 第3条(https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000078#Mp-Ch_1-At_3)
東京都男女平等参画基本条例 第三条の一と第十四条(https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/0000000617.html)
結論
「女性だけ半額」というのは、憲法・法律・条例に違反するからだめなんですよね。
これは「感情論」ではなく「法律論」「ロジックの問題」です。
なので、「女性だけ半額」というのは「男女差別」であり、法律・条例違反なので是正が必要です。
引用
日本国憲法 第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION#Mp-Ch_3-At_14)より
男女共同参画社会基本法 第3条
男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
(https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000078#Mp-Ch_1-At_3)より
東京都男女平等参画基本条例
第三条 男女平等参画は、次に掲げる男女平等参画社会を基本理念として促進されなければならない。
一 男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会
第十四条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
(https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/0000000617.html)より