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裁判資料閲覧メモ②
令和5年(ワ)5288号 原告 暇空茜 VS 被告 望月衣塑子
9/24 第1回口頭弁論
12/26 判決
口頭弁論に至るまでの流れ
進行協議メモ
17部からのお願い
当部では、早期に当事者双方が同席して実質的な協議を行い、審理の方向性について検討するため初回の協議日時までに実質答弁を記載した答弁書を提出いただければと考えていますが、その提出が難しい場合には被告に進行協議メモの提出をお願いしております。進行協議メモは初回の協議(可能な限り協議の5日前までに)添付の記載例を参考に裁判所、相手方に送付してください。進行協議メモはあくまで方向性の検討のためのものであり、準備書面として陳述を予定すものでなく(第3分類扱い)いわゆるノンコミットメントルールの下で協議をする際の資料とするもので
この段階で争点や当事者の主張立証等を確定させる趣旨で作成を求めるものではありません。早期に実質的な審理を薦めることができるようにご協力ください。証拠に基づく争点整理(議論)が実施できるように原告・被告双方とも今後の準備書面の提出に際しては、客観的証拠をご準備いただき準備書面に書証の証拠番号を引用していただくことをお願いしております。
結果→4/17 5/9 6/14 7/26 9/14 10/3 11/14 12/19 1/31 3/19 5/14 6/26
9/3 →9/24に第1回口頭弁論(命令)
原告→220万+印紙代1.6万請求
被告は大竹まことゴールデンラジオで、「40代男性がコラボ及び仁藤に対する事実無根のデマによる誹謗中傷を、原告のTwitterで900ブログで27YouTubeで30回発信した!動画は合計120万再生をされた。」
という趣旨のはつげんをした。
→これはデマではないし、原告の社会的信用を低下させる言動を公然と事実摘示したので名誉棄損である。
ラジオで放送・デマを流したと言われた!三か月色々な媒体で言われた!
発信とかCollboの件そんなやってないよ全体的に見れば10%がいいところじゃない?数字が正確じゃないんですけど?
タコ部屋・生活保護不正受給→いや狭い部屋で共同生活してるじゃん?証拠ある!ホワイトボードに書かれていることの受給額っぽいから、
こんな感じで一つの部屋に住んでるとすると・・・ていう根拠から話をしている!無根拠ではない!会計だっておかしいから住民監査請求したらやっぱりおかしいところがあったじゃん!
真実相当性にしたって、コラボの会見と話違うよね!?結構盛ったよね?
あなたジャーナリストだよね?こっちに取材が無いけど?プロとしてそんなんでテキトーな発言していいいの?こっちは有名人のあなたが有名人のラジオ番組でそんなこと言われてショックだわ!
被告反論
同定可能性無し
名指ししてないしHNすら言ってない。
「40代男性」「中堅」「元実業家?」「非常にお金はある方」
「彼のブログ」「Twitter」「YouTube」とか断片的な情報でラジオだけ聞いた人が分かるわけないやろ。
原告反論
同定可能性あり
記者会見バズったやんけ!前提知識みんなあるんだから暇空茜のことだとわかるし、石に泳ぐ魚の判例では特徴が一致すれば同定可能性あるって言ってる!名前出さなきゃ言いたい放題言っていいわけないだろ!
被告反論
事実無根について
証拠としている写真(ホワイトボードとかの)が全然証拠になってないから
その写真について事実無根と言っているのでこれは意見論評!
発信回数とか細かいことはどーでもいいんだよ。
何が言いたいかって言うとかなりの回数発信してますよねってことだし。
大体何回が―って言っても原告の社会的信用とか低下しないよね?
原告反論
事実無根について
事実無根の中には虚偽です!って意味も含まれているわけじゃん。
写真自体はあるし嘘じゃないじゃん。それを元に考察したんだからだれがどう聞いたって事実無根にはならないじゃん。つまり被告が言っているのは原告の言っていることが虚偽だってことじゃん。
被告再反論
ちげーよ!写真について言ってるだろ!めっちゃ配信したじゃんって言ったの!!
・・・書面合戦後口頭弁論
口頭弁論にて
原告は決定的な証拠にならないレベルの事を証拠だと言って、
悪意満々の発言をしている。被告はcolaboの説明を聞いて、
それに基づいて言ったのだから名誉棄損の責任は無い。
原告が勝てそうなポイント
同定可能性について、原告の使った写真とか出してるし、
その時は分からなくとも、ちょっと調べたら誰でもわかるから、
同定可能性はあるとされるんじゃないかと思う。
「事実無根は写真についてです。」は苦しいので事実無根そのものはcolaboへの原告の言説全体についてになるんじゃないかと思う。
原告が負けそうなポイント
令和4年(ワ)30091号 原告仁藤夢乃+Colabo 被告 暇空茜
通称タコ部屋訴訟で原告が一審敗訴。7/18
考察なので意見論評→✕
事実摘示
原告らが10代女性3人を狭い部屋の劣悪な環境で共同生活させて生活保護を受給一人につき6.5万円ずつ徴収している。
→社会的評価の低下:実際に寄付等が無くなったり叩かれている。
真実性
被告の主張を裏付ける決定的なものは無い。
真実相当性
真実相当性を本人の口から聞こうとしたが、本人尋問に出なかった。
よってどっちも無いのに原告が社会的評価を落とされる謂れは無い。
上記は証拠として提出されており、真実相当性も否定されているので、
控訴はされているものの、判決をひっくり返すことは厳しい。
つまり、本件において暇空茜側の主張の根幹、デマじゃないのにデマって言われた!が認められなくなる。
原告勝利のために必要なもの
たとえば
生活保護不正受給マニュアルのようなものがあった事実
シェルター入居者名簿
証人女の子複数
これぐらい決定的なものが無いと厳しいと思う。