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新橋九段VSクラウドフレア
割引あり
新橋九段(広く表現の自由を名乗るオタク連合)を名乗るアカウントと、とある実名アカウントの共通点を比較したサイトについて、裁判所がプライバシー侵害を認め、発信者情報の開示開示を認めた裁判について共有致します。
被告のクラウドフレアが、権利侵害について争っていないため、合意相当裁判となりますが、発信者情報開示命令申立事件(発チ)と違い、発信者情報開示命令の申立て却下決定に対する異議の訴え(ワ)第30009号という本訴扱いであり、裁判所がプライバシー侵害となる要件をしっかりと判事しているため、このままサイトの管理人を提訴したとしても権利侵害と賠償が認められる可能性は非常に高いものとなります。
書面を購入しなくとも下記ライブにて解説はしておりますが、後学のため書面をじっくり見たいは購入してみて下さい。
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