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〜町議会へ陳情書を提出してみたよ編その2〜北海道東神楽の公営花屋問題について

たらふく税金使って公営花屋。
採算度外視の大安売りに無料配布、更に億単位の公費を使った移転整備計画まで。
北海道東神楽町の民業圧迫問題について発信中です。

前回より引き続きます。
町議会への陳情書について

陳情1
公費による採算度外視の収益事業は独占禁止法で禁じられる不当廉売にあたりませんか?
その他の関係法令を含めコンプライアンスとそのガバナンスの徹底を!

単純に考えて、役所から給料を貰って役所の金で採算度外視で商売をすれば、同様の民間事業者は商売にならず排除されるコトになります。

また、そこに限りある予算が割かれるのですから、他の住民サービスが削られるコトともなります。

コレで良いのでしょうか?

法的なコトは難しいので細かいコトは分からないらしいですが、分からんからってほったらかしで良いのでしょうか?

不当廉売規制の目的から見ても決して歓迎されるべき事業ではないのではないでしょうか?

以下の資料を添付して議会への陳情です。
一部抜粋でご紹介。

2 不当廉売規制の目的

 独占禁止法の目的は,いうまでもなく公正かつ自由な競争を維持・促進することにあり,事業者が創意により良質・廉価な商品又は役務(以下単に「商品」という。)を供給しようとする努力を助長しようとするものである。この中でも,企業努力による価格競争は,本来,競争政策が維持促進しようとする能率競争(良質・廉価な商品を提供して顧客を獲得する競争をいう。)の中核をなすものである。この意味で,価格の安さ自体を不当視するものではないことは当然であるが,逆に価格の安さを常に正当視するものでもない。企業の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく,採算を度外視した低価格によって顧客を獲得しようとするのは,独占禁止法の目的からみて問題がある場合があり,そのような場合には,規制の必要がある。正当な理由がないのにコストを下回る価格,いいかえれば他の商品の供給による利益その他の資金を投入するのでなければ供給を継続することができないような低価格を設定することによって競争者の顧客を獲得することは,企業努力又は正常な競争過程を反映せず,廉売を行っている事業者(以下「廉売行為者」という。)自らと同等又はそれ以上に効率的な事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあり,公正な競争秩序に影響を及ぼすおそれがある場合もあるからである。

公正取引委員会
不当廉売に関する独占禁止法上の考え方 

3 独占禁止法第2条第9項第3号の規定

 独占禁止法第2条第9項第3号の規定は,次のとおりである。
 三 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの 
同号の要件は,(1)廉売の態様(価格・費用基準及び継続性),(2)「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」,(3)正当な理由の三つの面からとらえることができる。

同上

(1)廉売の態様
ア 価格・費用基準

(ア) 価格・費用基準すなわち「供給に要する費用を著しく下回る対価」という要件は,前記2の不当廉売規制の目的に即して解釈すべきである。
(イ) すなわち,不当廉売規制の目的の一つは,廉売行為者自らと同等又はそれ以上に効率的な事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるような廉売を規制することにある

イ 継続性

 前記2のとおり,不当廉売に該当するためには,廉売が廉売行為者自らと同等に効率的な事業者の事業の継続等に係る判断に影響を与え得るものである必要がある。したがって,不当廉売となるのは,一般的には,廉売がある程度「継続して」行われる場合である。このため,独占禁止法第2条第9項第3号の規定は,「供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給すること」と規定している。
 「継続して」とは,相当期間にわたって繰り返して廉売を行い,又は廉売を行っている事業者の営業方針等から客観的にそれが予測されることであるが,毎日継続して行われることを必ずしも要しない。例えば,毎週末等の日を定めて行う廉売であっても,需要者の購買状況によっては継続して供給しているとみることができる場合がある。

同上

「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」

ア 「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある」にいうところの「他の事業者」とは,通常の場合,廉売対象商品について当該廉売を行っている者と競争関係にある者を指すが,廉売の態様によっては,競争関係にない者が含まれる場合もあり得る。例えば,卸売・小売業者による廉売によって製造業者等の競争関係に影響が及ぶ場合であれば,「他の事業者」に,廉売対象商品と同種の商品を供給する製造業者等が含まれる場合もある。
イ 「事業活動を困難にさせるおそれがある」とは,現に事業活動が困難になることは必要なく,諸般の状況からそのような結果が招来される具体的な可能性が認められる場合(注9)を含む趣旨である。このような可能性の有無は,他の事業者の実際の状況のほか,廉売行為者の事業の規模及び態様,廉売対象商品の数量,廉売期間,広告宣伝の状況,廉売対象商品の特性,廉売行為者の意図・目的等を総合的に考慮して,個別具体的に判断される。

同上

(3) 正当な理由

 前記(1)及び(2)の要件に当たるものであっても,廉売を正当化する特段の事情があれば,公正な競争を阻害するおそれがあるものとはいえず,不当廉売とはならない。例えば,需給関係から廉売対象商品の販売価格が低落している場合,廉売対象商品の原材料の再調達価格が取得原価より低くなっている場合において,商品や原材料の市況に対応して低い価格を設定したとき,商品の価格を決定した後に原材料を調達する取引において,想定しがたい原材料価格の高騰により結果として供給に要する費用を著しく下回ることとなったときは,「正当な理由」があるものと考えられる(注10)。

同上

「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」の有無については,前記3(2)イに掲げる事項を総合的に考慮して,個別事案ごとに判断することとなるが,例えば,市場シェアの高い事業者が,継続して,かつ,大量に廉売する場合,又はこのような事業者が,他の事業者にとって経営上重要な商品を集中的に廉売する場合は,一般的には,他の事業者の事業活動に影響を与えると考えられるので,可変的性質を持つ費用以上の価格での供給であっても,不公正な取引方法第6項の規定に該当する場合がある。

同上

不当廉売に関する独占禁止法上の考え方、全文は
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/futorenbai.html
にてご覧いただけます。

こったら長い文章読んでられねーや!
小難しいコトは分からん!
放っておいても報酬は貰えるし!

そんなこと言う議員さんは、我が町にはいないと信じております。

その他にも、景品表示法や種苗法などなど、民間事業においても知らなかったでは許してくれない関係法令が山ほどあります。
コンプライアンスとそのガバナンスを徹底していただきたいのです。

詳細は続く。

第四条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。

地方財政法

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