いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂

ついにいじめ重大事態に関するガイドラインの改訂版が公表されましたね。改訂前のガイドラインと比べてかなり細かく書かれています。

ただ、内容については重大事態ガイドラインp1~2に以下のような記載があり、何をしなければならないのか、あるいは義務ではなくした方が良いというレベルなのかは、注意して読み解く必要がありますね。

本ガイドラインでは、記述内容の趣旨が明確に伝わるよう、関係法令や基本方針を踏 まえて、行うことが求められる事項は、「~するものとする」、「~が必要である」といった表 記をしています。法の趣旨や過去の重大事態調査の実施状況及び有識者の議論を踏まえて、取 り組むことが望ましいとされる事項は、「~が望ましい」と表記しています。事案の特性や対 - 2 - 象児童生徒の状況等により複数の選択肢が考えられ、文部科学省として考えられる方策を例示 する事項については、「~することが考えられる」と表記しています。

学校問題に関わる弁護士や、管理職、生徒指導主事の皆さんなどにはぜひ目を通していただきたいと思います。

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