街中で散見される『Sマーク』の謎
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ひでどん(@komatu0713)です。
街中でよく散見される様々なマーク。意味がわからないものだらけです。
下記に『Sマーク』をご存じでしょうか? よく飲食店の入口などに貼付されています。
標準営業約款(やっかん)のシンボルマークである「Sマーク」は、次の3つの頭文字の「S」を表しています。
標準営業約款とは、
1.標準営業約款制度は、消費者の利益擁護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業(以下「生衛業」という。)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に生衛業の基本法である「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を改正し、創設されたものです。
2.標準営業約款は、財団法人全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣の指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、クリーニング業(昭和58年3月26日認可)、理容業(昭和59年10月18日認可)、美容業(昭和59年10月18日認可)、めん類飲食店営業(平成17年1月21日認可)及び一般飲食店営業(平成17年1月21日認可)の5業種について設定されています。
3.標準営業約款に従って営業を行いたい営業者は、各都道府県の生活衛生営業指導センターへ登録の申込みを行い、標準営業約款登録店である旨を表示する標識(Sマーク)と同約款の要旨を掲示することとなっており、平成21年3月末現在、全国で約7万店舗がそれぞれ業種ごとの標準営業約款に従って営業しています。
Safety(安全)
登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、消費者・利用者に速やかにその賠償が行えるよう、損害賠償保険への加入が義務付けられています。
Sanitation(清潔)
消費者・利用者が、常に清潔なサービスが受けられるよう、営業施設の構造・設備についての管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。
Standard(安心)
理容店で散髪したり、美容店でパーマをかけたり、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出したりする場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前にその品質、性能等を確認するといったことができません。
標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することで、消費者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないようにしており、登録店ではこの基準以上の内容でサービスを提供することになっています。
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