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新NISAと相続、定額減税(法事で税務の質問)

 先日、亡父の七回忌法要を自宅で行いました。親族の参列を得て、私の家族と合わせて10人、お寺様においでいただき、読経後に仕出しのお膳で会食、どうにか終えることができました。親族も自分も年齢が上がり、和室で長時間座るのはつらくなってきました。自宅での法要は最後かなと考えています。
 その会食の席で、今までになく税務の質問が出ました。

新NISAと相続
 相続の時はどうなるの?と質問がありました。
 普通の株式等は相続に伴う名義変更をするだけ、ラップ口座は強制解約で相続人に払い戻しとは頭にあったのですが、NISAで特別のことがあったかな?とその場では答えられませんでした。
 正解は
・相続人のNISA口座に移管することはできない(相続人の特定口座か一般口座に移管)
・その際の単価は亡くなった日の終値による(それまでの含み益には課税されない)
・相続後は配当金や分配金は課税対象となり、亡くなった日の終値からの値上がりについては売却時に課税される
ということです。通常は被相続人の取得単価を引き継ぐのですが、それが亡くなった日の終値というのがポイントですね。制度趣旨からは当然ですが。

定額減税
 個人事業主でアルバイトを雇用しているいとこから質問がありました。
・源泉徴収税額がないアルバイトは?
扶養控除申告書の提出があって、社会保険料控除後の給与等の金額が少なくて源泉徴収税額がないのであれば、事業主は何もしなくていいです(調整給付金の対象)
・乙欄で源泉徴収しているアルバイトは?
他の勤務先で定額減税を行うか、確定申告で行うか、事業主としては何もしなくていいです
 中小企業を経営しているおじからは、
・とにかく面倒くさい、給与計算を担当している母がかわいそうである、定額給付にすればよかったのに
との嘆きが出て、他の親族も同調していました。

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 新NISAと定額減税、旬の話題です。
 どれもちょっと検索すればわかることではありますが、こういうことを質問されるのは私は歓迎です。上記の新NISAの件みたいに、頭に入ってないことを確認する契機になりますし、こうして記事の材料にもなります。
 「知識を得るために元手がかかっている、タダじゃない、便利屋じゃない」という考え方はわかりますし、自分から他の専門家に質問したいときはその前提で行動しますが、質問を受ける場合は気にせず答えるスタンスです。



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