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社会保険料率の変更(給与天引きの額はいつから変わる?)

 社会保険料率が変更されました。
 令和6年3月分(4月納付分)から、岡山県では健康保険料がすこし下がります。介護保険がない人は10.07%から10.02%へ0.05%下がり、介護保険がある人も11.89%から11.62%へ0.27%下がります。
 全国一律の介護保険料率は1.82%から1.60%に引き下げられたのと、健康保険料率が全国平均10%を維持した上で岡山県を含む22都道県が引き下げ、24府県が引き上げとなったためです。
 では、給与天引きの額はいつから変わるのでしょうか?

法律の条文
 法律の条文は読みづらいことが通常のため、わかりやすい解説をまず探しますが、この件については条文を見たほうが早いです。

第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる

健康保険法

第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

厚生年金保険法

 3月分(4月納付分)から変更なので、3月の翌月の4月支給分の給与天引き額からの変更となります。

発生主義?
 給与締め日と支給日の関係は様々ですが、単純に給与支給の前月分を天引きするということです。
 公認会計士の方は特に、会社負担分を月次で未払計上するような場合に、対応する被保険者負担分はいつ計上するのが正しいか等と考えこんでしまうかもしれませんが、そもそも会社の費用でないので発生主義がどうとか考える必要はありません。「〇〇月分」という表現に必要以上に引きずられないようにしましょう。



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