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セルフメディケーション税制対象の医薬品(医療費控除でも使えます)

医療費控除とセルフメディケーション税制と両方は選ぶことができないため、試算してみて有利なほうを選ぶのがよいです。
このとき、「市販の医薬品はセルフメディケーション税制のみで、医療費控除を選んだら使えない」と思いこまないでください。
医療費控除の対象には「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価」も含まれます。市販の医薬品も含まれるのです。
セルフメディケーション税制が定着してきたということでしょうか、意外とよくある思いこみなので、記事にしました。

セルフメディケーション税制対象の医薬品には、マークが付してあったり、レシートに記号が付されていたりします。
ではセルフメディケーション税制対象であれば、全て医療費控除の対象でしょうか?
医療費控除の対象には、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品は含まれません。このため、のど飴(例 南天のど飴)とか湿布(例 サロンパス)とかは対象になるのか?と疑問に思うかもしれません。

結論として、セルフメディケーション税制対象の医薬品であれば医療費控除の対象となります。セルフメディケーション税制対象の医薬品は、対象成分を有効成分として含有することにより、薬としての効能又は効果を認められるものであるためです。
逆に、セルフメディケーション税制対象でない医薬品であっても、医療費控除の対象となることはあります。税制対象有効成分のリストに基づいて対象の医薬品が選定されていますが、市販の医薬品の全ての有効成分を網羅しているわけではないためです。

なお、セルフメディケーション税制対象の医薬品についてのレシートの表示が間違っていることがあるのでご注意ください。
・制度の対象でない医薬品に印を付した場合
・制度対象の医薬品に印を付さなかった場合
両方あります。
厚生労働省のページです。

対応としては
・制度の対象でない医薬品に印を付した場合、販売会社のサポートに連絡
・制度対象の医薬品に印を付さなかった場合、レシートを再発行

ということのようです。どこまで労力をかけるかも考えながら、正しく申告するようにしてください。

ここからは意見です。
医療費控除と言えば、定番は「インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象になりますか?」「なりません」というやり取りです。
「イ・・」と聞いたとたんにこの答えが浮かびます。まるでカルタです。

定番のやり取りとなるのは、やはり普通は対象になると考えるためです。対象にならないことは納得感がないのです。いちおう税務の専門知識かもしれませんが、悪い意味での意外性があり、説明していていやになります。
予防接種や健康診断費用も、医療費控除やセルフメディケーション税制の対象にしてほしいですね。
セルフメディケーション税制の条件の「健康のための一定の取組」にインフルエンザの予防接種や健康診断の受診等があるのですから、それらだけでも。



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