在宅勤務における深夜労働
管理職になると労働時間の縛りはなくなりますが、管理職でない場合、在宅勤務をする上では特に、労働時間の管理をしっかりする必要があります。これはオン/オフの区切りが曖昧になりがちであることが主な原因で、業務に従事している時間というのを明確に定めにくいからです。
さて、労働基準法第三章『賃金』の第三十七条『時間外、休日および深夜の割増賃金』④によると、
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
この午後十時というのが在宅勤務をする上で早すぎると思うのです。私は夕食や家事などの雑務が終わって、ようやく落ち着いた静かな時間が得られるのがこの時間帯からなのですが、深夜労働という区分があるせいで、通常業務として午後十時から労働するということができないわけです。
というのもそもそも、この深夜労働にたいする割増賃金は、労働者の生活の質を守ることを目的としていて、「普通はそんな時間に労働はしなくていいわけだから、これは通常業務の枠外にあり、特別な対価が必要だ」という理屈があるわけですが、普通にこの時間帯のほうが働きやすいという人にとっては邪魔なだけです。そりゃ、朝一番に仕事を始めれば静かな時間は得られますが、もう少し遅い時間帯を軸に働ける社会であってもいいと思います。逆に、朝四時から働きたいという人もいるはずです。
いまテレワークが習慣になりつつあり、少しずつ法改正の動きも出てきています(例えばトップ画像の厚労相ガイドラインなど)。ぜひ深夜労働の部分は見直してもらいたい。それと、深夜労働割増なんかよりも、在宅勤務における電気代等の補助を義務付けて欲しい。