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その2 安全と規制を両立!ナンバー付ワンメイクレースにおけるシートの法的要件とは?

ワンメイク車両の場合、全車フルバケットシートへ交換しているので、まずは座席本体について記載のある、法規・基準・規定です。

・保安基準第22条:座席
・協定規則UN R-17:座席、座席取付装置及び頭部後傾抑止装置に係る認可に関する統一規定
・審査事務規定:7-42 座席 / 8-42 座席

この法的要求を満たしているか検討が必要になります。

検討に際して、一番重要な事があります。
当該車両の型式指定日・いつ制作された車両なのか?ここが非常に重要です。

諸元表の右上に記載されている「指定年月日」

「指定年月日」とは?
※参考
自動車型式認証実施要領について(依命通達)

第3 新型自動車取扱要領
自動車検査業務の適正、かつ、能率的な実施、自動車の安全性の確保及び公害の防止を図るために行う新たな型式の自動車の届出については、別添2「新型自動車取扱要領」により取り扱うものとする。

別添2 新型自動車取扱要領 別表(届出書の添付書面及びその記載要領等)(第2関係)
「指定年月日」とあるのは「新型届出年月日」と、「既指定自動車型式指定年月日」とあるのは「変更届出年月日」と読み替えて使用する。

諸元表の右上に記載されている「指定年月日」この年月日により、審査事務規定:適用整理のどの適用整理に該当するのかの確認から始まります。

5BA-MXPA10-VPNTFN/5BA-MXPA10-AHFNBの場合

7-42-13 :従前規定の適用⑨の場合
自動車の種別
① 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人未満の自動車(⑧に掲げるものを除く。)

座席の種類
7-42-1-1(1)アに規定する前向きに備える座席

座席及び座席取付装置の基準
UN R17-08-S4 の 5.及び 6.(5.1.、5.3.から5.8.まで、5.11.から 5.14.まで、6.4.3.4.、6.4.3.5.及び 6.5.から 6.6.3.までの規定を除く。)に定める基準

又は

7-42-14 :従前規定の適用⑩ 自動車の種別
① 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人未満の自動車(⑧に掲げるものを除く。)

座席の種類
7-42-1-1(1)アに規定する前向きに備える座席

座席及び座席取付装置の基準
UN R17-09-S1 の 5.及び 6.(5.1.、5.3.から5.8.まで、5.11.から 5.14.まで、6.4.3.4.、6.4.3.5.及び 6.5.から 6.6.3.までの規定を除く。)に定める基準

年式により、UN R17-08-S4 / UN R17-09-S1どちかの基準に適合していることが要求されています。

具体的な適合検討に入る前に、UN R17-08-S4 / UN R17-09-S1について理解していないと検討すらできません

タイトルにある「シートの法的要件とは?」を実証するのはかなりの時間と労力を必要とします。
従前規定により規定された試験を実施しレポートにしていきます。
具体的な内容は伏せますが試験レーポートは数十枚~数百枚になることもあります

UN R17-08-S4 / UN R17-09-S1の基準について、興味あれば一度条文等を読み込んでみてはいかがでしょうか。

次回は、座席・座席ベルト取付装置 通称シートレール?につづきます

その3はこちら


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