予備試験の勉強をしてみるテスト
色々と考えて、ついに予備試験の勉強をしてみることを思い立った。模範とするのは、既に削除されているが、外患誘致マン氏の『予備試験独学合格マップ』。当時購入しておいて正解だった。
色々な事情があって代書をクビになってしまった私だが、かねてから「いつかは自分が弁護士になるしかない」との思いはあった。
きっかけは、結果的には完全勝訴して判例タイムスにも載った『プレカリアートユニオン事件』である。
私が最初から言っていたとおり、組合民主主義の要請を満足しない選挙は無効で、無効な選挙で選ばれた代表者は無権代理人にすぎないという結論になった。
しかし、当時は、現実に事務所と金庫の鍵を保有している無権代理人には物理では勝てず、かれこれ5年間も争ってようやく紙切れ一枚の勝利判決を得た形になった。
これから、この「紙切れ」を手がかりとしたさまざまな責任追及をしていくことになるが、ほら、結局俺の言うとおりだったじゃないか。
もう議論(裁判)をするのにもつかれた。今後は、俺が弁護士になるから、俺のいうことをとりあえず正しいと思って聞いてくれ。という思いだ。
次に代書時代の体験である。
断言するが、世の中、解決してもお金にならないトラブルの方が多い。解決すると金になるトラブルは弁護士先生に高い金払って依頼した方がいいし、そうであるべきだと思う。
しかし、口頭弁論を要しない非訟事件等の専門家(=書面主義を担保する専門家)である司法書士の先生は裁判業務をやりたがらない(登記の方が楽で安全で儲かるから当たり前である。私でもそうするだろう。)。
そうして、金にならないが裁判所を経由すれば一応解決できるトラブルの相談が代書に流れてくるのである。
既に弁護士や司法書士に断られている案件について、ウチでもできませんと断るのは心苦しい。
少なくとも、何らの法教育を受けていない本人がやるよりは、代書がやったほうがマシなのではないか?是非やらせてほしい。
そうは言ったところで法律が変わるわけではないから、結局は自分が変わる(試験に合格する)ことが求められるのだろう。
そこで、社会保険労務士にも挑戦しようと思い、フォーサイトのテキストも既にそろえていたが、細かい数字の暗記が多く代書のときのようにスラスラと行かないのと、合格したところで裁判所の手続きには関与できないことをネックに感じていた。
そうした中、先日、旧知の弁護士先生に会いに行った。
私が塀の中にいたときにも、激励の手紙と差し入れをくれた先生だ。
「先生、人生、ここまできたら司法試験しかないですね」
「今さらですか、先生。もう、ここ5年、ずっとその話をしているはずですよ」
そう、脇道に逸れすぎて時間を無駄にしたのである。
曰わく、先生が司法試験に挑んでいた33歳頃は抜群だった記憶力も、50代が近づいた今衰えてきているというではないか。
私ももう28歳である。代書の試験に合格した、全国2位だったと騒いでいたあの頃は26歳だった。時間は過ぎていく。
先日も、ある錯乱した精神障害者の独身中年男性から訴えられた意味不明の訴訟(訴額850万円)に対応するため、ひとり山陰地方の奥地まで赴いた。久しぶりに法廷に立ったが、やっぱり法廷にはツマーを秘書役として連れていきたいと思ったものである。
そもそも私も、うつ病の悪化がひどく、ひとりで遠くに行くと帰ってこれるか定かではないし、やっぱりこれは弁護士になってツマーに介助してもらいながら各地の法廷をぐるぐるするしかない。ツマーは免許持ってるし。
(司法修習どうするんだ?という問題もあるが、お隣の板橋区民だし案外なんとかなるかも…?)
そういうわけで、早速、前記外患誘致マン氏の布陣を参考にして、参考書を揃えていくことにした。
入門書(軽いインプット)
民法
・総則
・物権
ここまで、ICU教養学部(いちおう法学メジャー)時代の基本書の強制徴用である。T62を引っ張り出してくるロシア軍のような気持ちだ。
ストゥディアを買いたいのは山々だが(そもそも存在しない物権と、総則以外はKindle版もあるようだ)、代書をクビになった当職の収入は雇用保険と生活保護しかない。無駄な買い物は避けなければならないといえよう。
・担保物権
ここでついに、ストゥディアを投入。単に大村担保物権を持っていなかった。
・債権総論
これも学部時代の蔵書である。さいわい、改正民法対応とのことだった。
債権各論がない。やむを得ずストゥディアを追加購入。
最終バッターは大村不法行為法。これも学部時代のデッドストック。目次を見たが、不当利得、事務管理もしっかり入っているようだ。
家族法
外患誘致マン氏の記事作成当時は刊行されていなかったが、現在は刊行されている。これも要チェック。
刑法
(文字通り)一番痛い目を見てきた刑法。氏のオススメどおりに購入。
憲法
代書時代もさんざん勉強した(?)憲法。当時はフォーサイトのテキストを使っており基本書はもっておらず、あるのは判例百選の残りかすぐらいだった。これも買うしかあるまい。
会社法
代書側の知識が貧弱すぎるとしてよく司法書士にコケにされる会社法。これも氏の推薦どおりに。Kindleがあると助かる…。
商法
優先順位は低いらしいが…
手形・小切手法
これも最低の優先順位らしいが一応メモしておく。
民事訴訟法
これがお勧めらしい。民事訴訟法は大好きなので、楽しみである。
刑事訴訟法
これも痛い目を見た刑事訴訟法。Kindleがあり大助かり。ストゥディア愛してる。
余談だが、被告人や弁護人には無条件で証拠開示と謄本の写し交付(閲覧・謄写許可ではない)を認めるべきだと思う。
仮に公判前整理手続において弁護人により開示請求される証拠によっては無罪やより軽い刑になる可能性がある事案であれば、弁護人の腕前ややる気、(謄写しに行くなどの)人的資源の多寡等に基づいて、実際に公判前整理手続に付されたか、検察官証拠の開示請求がされたかにより、本来無罪やより軽い刑になるべき事件が、単に弁護人側のリソース不足により有罪やより重い刑になるのは不合理で、疑わしきは罰せずという大原則に反するのではないか。
(より重い罪で処断することや、そもそも有罪とすることが)疑わしい事件であっても、新潟の事件で問題になったような証拠の隠蔽をしてまで、何としても有罪、何としても重罪、何としても再犯としつこく追い詰めてくる検察の体質そのものがおかしいと思う。そもそも給料変わらないのになんでそんなに必死なんだ。
行政法
代書おなじみの行政法。学部時代にも別のを買ったはずだがなくしてしまったようだ。やむを得まい。
論文対策(軽いアウトプット)
この辺りは変更不可のようだ。大人しく買うしかない。ただし順番としても、「軽いインプットを終えたら、軽いアウトプット」(外患誘致マン氏のnoteより引用)とのことなので、今すぐに買う必要はない。
民法
刑法
憲法
憲法は新版が出ている。法的三段論法。事実⇒規範⇒当てはめ。懐かしい。
商法
民事訴訟法
刑事訴訟法
行政法
本格的インプット
その趣旨は著作権の関係で記述できないが、どうも、入門書でインプット⇒論文対策の本でアウトプット⇒そしてさらなる本格的なインプット、がよいらしい。
民法
ストゥディアを使い続けなさいとのお声。
刑法
これが助かった。契約しているLEGAL LIBRARYに蔵書多数。というか山口刑法じゃないんだね…。(懐かしい)
憲法
引き続き呉基礎本を使い続けようとのこと。
会社法
田中会社法ならLEGAL LIBRARYにあるし、それじゃダメなのだろうか。一応カートに入れておくなど。
民事訴訟法
高い…。
刑事訴訟法
行政法
これもLEGAL LIBRARYに蔵書。ありがたや…。
本格的アウトプット
詳細は原記事に譲るが、ここからは、合格へ向けてなだれ込んでいく段階であろう。そういう感覚は分かる気がする。
まだ先の話だが、ここまで来たら紙の本を増やしたくないとか、部屋が狭くなるとか言っていてはいけないだろう。
民法
刑法
憲法
商法
民事訴訟法
刑事訴訟法
行政法
これもKindle有り&LEGAL LIBRARY蔵書。
実務基礎科目
民事実務基礎
こちらは絶版のため価格高騰が始まっているので、すぐに買うことにした。
過去問はこちらとのこと。
刑事実務基礎
これも中古が安い。買ってしまおう。
短答対策
この短パフェというのが圧倒的支持を得ているらしいが、筆者としては、下記の伊藤塾本がお勧めなのだそう。
全てKindle化されてて大変ありがたい…。
論文論証集
論文試験の2日間に知識をピークに持っていくためには必要な参考書らしい。トラブル回避のため詳細は割愛。
行政法の論証集は外患誘致マン氏がオリジナルを作成、配布していたようだが、残念ながら公表停止になっている。
似たようなものを探したところ、
に行き当たった。(可用性は未知数)
おわりに
以上、自分用の買い物メモを兼ねて、この記事を作成した。合格できますように!