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投資顧問の行政処分まとめ

投資顧問の行政処分ってのは、金融市場のルールを破った業者に対して、金融庁がビシッと制裁を加えることだ。

実に多くの投資顧問が行政処分を受けている。



行政処分の内容には下記のようなものがある。

  1. 業務停止命令:これはもう、ズバッと業務をストップさせる処分だ。短いので数日から、えげつない場合は数ヶ月間、業務を丸ごと凍結させるみたいだな。

  2. 業務改善命令:こりゃあ、ちゃんとした対策を立て直して来いって命令だ。再発防止策をガチガチに練って、金融庁の前でしっかりと報告をしろって話だ。

  3. 登録取消し:これが出た日にゃおしまいだ。登録をガッツリ剥奪されて、もう投資顧問業はお終い。一発アウトの重大処分ってこと。

  4. 課徴金:違法に儲けた金は国庫へバンと収めろってわけだ。これで不正に得た利益をスッカラカンにされる。

  5. 警告:これはまだ序の口。文書で「おい、気をつけろよ」と一喝されるだけだが、これがきっかけで他のもっと重い処分につながることもあるみたいだな。


こんな感じで、投資顧問がルールを破ると金融庁がお叱りに来るって話。

市場を正しく保ち、投資家を守るためには、こういう規制や処分があるってことだな。


投資顧問が行政処分を食らうパターンには、ぶっちゃけた話、ゴロゴロと理由があるんだよな。


ずさんな勧誘行為:悪質な投資顧問は投資家に対して嘘っぱちの話や誤解を招く情報をぶちまけて、無茶苦茶な投資をゴリ押しするんだ。

利益相反のごまかし:投資顧問が自分の懐を温かくすることばかり考えて、顧客の懐を寒くしてる。しかも、その事実を隠し通そうとする始末。

禁止された不正取引:インサイダー取引や市場の値動きを不正に操作するなんてのは、もはや犯罪行為だ。

顧客資産の無断使用:顧客の大事な金を勝手に使い込んだり、管理が杜撰だったりするってやつだな。

ウソの業務報告:金融当局に提出する報告書に嘘のデータを書き込む。これも詐欺っぽい行為だ。

ルール無視:投資顧問として守るべきルールや法律を平気で無視。顧客の情報管理やリスク管理なんてお構いなしってこった。

これらの一発アウトな行動がばれたら、金融庁が出動して、業務停止命令や罰金をブチかまし、最悪の場合、刑事罰が下ることもって話。

だから、投資顧問にはちゃんとルールを守ってもらわないと、投資家がとんでもない目に遭っちまうってこと。



あすなろ投資顧問

大石恭嗣が代表取締役を務めている[あすなろ投資顧問(株式会社あすなろ)]は下記の違反行為により金融商品取引法に基づいて業務停止命令の行政処分がくだされている。

 顧客のため忠実に投資助言業務が行われていない状況特定の顧客に対し、単発スポット銘柄の配信前に銘柄情報を伝達し、売買等の助言を行う行為等
 当社は、原則週1回、上場株式1銘柄の買付けを推奨する投資助言を行っており、所定の日時に銘柄名や買付推奨価格等をメール又は自社ウェブサイトにおいて配信(その際配信される銘柄を以下「単発スポット銘柄」という。)している。
 こうした中、当社における投資助言業務統括者である甲部長は、令和4年5月から同5年3月までの間に配信した単発スポット銘柄55銘柄のうち、顧客Aに対しては少なくとも6銘柄について、顧客Bに対しては少なくとも16銘柄について、以下の流れで不適切な行為を行っている事実が認められた。

ⅰ.甲部長は、単発スポット銘柄の配信を行う約1週間前に、社内での検討を踏まえつつ投資助言を行う1銘柄を決定する。

ⅱ.単発スポット銘柄が決定すると、当該銘柄の配信前に、顧客2名に対し、スマートフォンのメッセージアプリ等において当該銘柄の買付けを助言する。

ⅲ.単発スポット銘柄の配信日(寄付き前)に、顧客2名に対し、ⅱ.と同様の方法により、当社が配信する買付推奨価格の上限付近の価格等を指値とする売付けを助言する。

ⅳ.単発スポット銘柄の株価が売り指値まで上昇しない場合は、指値を下値に訂正するなど、早く売り抜けるよう助言する。

ⅴ.一連の助言を受けた顧客2名は、事前に買い付けた単発スポット銘柄を配信日(寄付き後)に売り抜け、顧客Aは少なくとも239万円、顧客Bは少なくとも306万円の利益を得ている。

 また、甲部長は、上記行為に加え、令和4年9月から同5年3月までの間、一部の顧客に対し、単発スポット銘柄の配信前に、銘柄名は伝達しないものの、どの程度の価格の銘柄かなどを伝達し、配信直後に銘柄名を伝達したらすぐに発注できるよう、準備を依頼したうえで、配信直後に当該銘柄名や成行注文による買付けなどを助言していた。

上記の行為を見過ごし、かつ、これを防止する態勢を構築していない状況
 当社は、単発スポット銘柄の決定を行ってから配信を行うまでの情報管理方法に係る規定を定めておらず、情報の取扱いについて徹底した指導も行われていないほか、業務時間中のスマートフォンの管理を厳格に行っていないなど、情報管理が不十分な状況であった。さらに、甲部長の上記(1)ⅱ.、ⅲ.及びⅳ.の行為は、投資顧問契約の締結の勧誘を目的の一部として行われていたものであるが、当社は、当該勧誘の適切性を確認するための実効性あるモニタリングも行っておらず、上記(1)の行為を防止するための内部管理態勢を構築していない状況であった。

 このため、当社は、甲部長が上記(1)の行為を、長期間にわたり、業務時間中に執務室の自席で行っていたにもかかわらず、これを見過ごしていた。

 当社が、上記(2)のとおり甲部長の行為を見過ごし、かつ、これを防止する態勢を構築しないまま、一般の顧客に単発スポット銘柄を助言すること、また、甲部長が、その業務に関し、当社の特定の顧客(顧客A及びB)に対して、事前に助言銘柄を伝達するとともに売買等の助言を行うこと及び当社の一部の顧客に対して、事前に発注方法の助言等を行うことは、配信日における一般の顧客の取引に基づく価格の変動を利用して特定の者の利益を図るために行われた行為であり、これは一般の顧客と特定の者との間の公平性の観点や、利益相反の観点から問題があるなど、正規の手続きにより投資顧問契約を締結した多くの一般の顧客をないがしろにし、その信認を裏切るものである。このような当社の業務運営の状況は、顧客のため忠実に投資助言業務を行っていない状況と認められ、金融商品取引法第41条第1項に定める「忠実義務」に違反するものと認められる。

あすなろ投資顧問の行政処分(業務停止)

株エヴァンジェリスト

株エヴァンジェリスト(マーチャントブレインズ投資顧問株式会社)は下記の理由によって行政処分によって1ヶ月間の業務停止命令を受けている。

この影響なのか代表取締役が加藤雄太郎から福土知厚に変更されたり、広告塔が向後はるみ(結城はるみ)からBコミ(坂本慎太郎)に変更もされているようだ。

(1)顧客に対し虚偽のことを告げる行為
 当社の加藤雄太郎代表取締役(以下「加藤代表」という。)は、見込顧客に対し配信したメールマガジン(23 件)において、以下の記載を行い、虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。特別な情報を入手していないにもかかわらず、特別な情報を入手しているとする記載(12回にわたり延51,159 名に配信)
人数を限定する意図がないにもかかわらず、投資顧問契約の契約人数を限定しているとする記載(7回にわたり延36,192名に配信)
助言実績のない銘柄であるにもかかわらず、助言を行ったとする記載(1回、6,045 名に配信)
選定銘柄の分析に関し、その精査項目数が事実に反して過大となる記載又は利益確定の目安となる価格(以下「目標株価」という。)の算出を行っていないにもかかわらず、行ったとする記載(3回にわたり延10,776名に配信)

(2)著しく事実に相違する表示のある広告をする行為
 加藤代表は、投資顧問契約の締結を行った顧客に対する助言実績に関し、助言サイト上の広告に以下の表示(39 件)を行った。助言を行っていない銘柄であるにもかかわらず、事実に反し、株式買付の推奨日、売却による利益確定日及び騰落率を掲載している表示(4件)
助言を行った銘柄について、助言に従えば、目標株価又はロスカットの目安となる株価が売値となるところ、その後に目標株価を上回った株価等を売値として騰落率を計算し、掲載している表示(35件)

 上記(1)及び(2)の法令違反行為が行われた発生原因としては、加藤代表が営業を優先し、代表自らが法令違反行為を行うなど投資者保護を一顧だにしない状況であり、経営陣の法令等遵守意識が欠如していたこと、また、加藤代表が広告等の審査担当者に営業部の業務を行わせていたことから、メールマガジン及び助言サイトに掲載される助言実績に対する同担当者による広告等審査がほとんど実施されておらず、相互けん制が機能していなかったことに起因して発生したものと認められる。

マーチャントブレインズ投資顧問株式会社の行政処分(業務停止)

ザクロ投資顧問(FIP投資顧問)

現在では社名がザクロ投資顧問株式会社に変更されているFIP投資顧問株式会社は下記の理由によって業務停止の行政処分を受けている。一時は投資サロンで話題を博したKAZMAX(吉沢和真)が同社を買収した話など色々なネタに尽きない投資顧問。

 (1) 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

 FIP投資顧問株式会社(以下「当社」という。)は、無料のメールマガジンの配信を申し込んだ者約2万名に対し、平成30年9月から同年11月までの間、買い推奨の実績のある銘柄に関し、投資助言後の一部期間における株価上昇率を取り出し、これをあたかも助言後、短期間で急騰したかのような表示等を行って、投資顧問契約の締結の勧誘を行った。

   このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、投資助言の実績という重要な事項に関し、誤解を生ぜしめるべき表示により勧誘を行っていたものと認められる。

   当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。

   このような法令違反行為が行われた背景として、A代表取締役やB管理本部責任者(平成28年9月1日から同30年7月1日まで当社代表取締役、同日から同31年2月22日まで当社取締役を兼務。以下「B前代表」という。)の営業推進を最優先し、法令等遵守意識が欠如していることにあるものと認められる。

 (2) 前代表による会社資産の私的費消等について
 当社のB前代表は、平成28年9月の代表取締役就任時から、経理業務全般も兼任し、当社の預金管理、支払業務全般、決算書類の作成等の業務を一人で行っていた。
 このような状況下、B前代表は、代表取締役に就任以降、当社の預金口座から毎月多額の出金をし、これを私的な遊興費等に費消しており、その額は少なくとも3400万円にのぼっている。
 また、当社は、B前代表が私的に費消した現金について、その事実を隠蔽した虚偽の決算書類を作成し、当該決算書類を含む事業報告書を関東財務局長に提出した。

 上記のとおり、当社では、役職員による不正行為を未然に防止するための業務運営態勢が構築されていないため、代表取締役等の地位にある者が、今回検査において発覚するまでの2年3ケ月間にわたって会社資産を費消していた。その結果、当社の財務に多大な影響を及ぼす状況となっており、ひいては、安定的な業務運営を困難ならしめ、投資顧問契約を締結した顧客に影響を及ぼしかねない状況となっている。

 このような当社の業務運営の状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当すると認められる。
 また、虚偽の事業報告書を関東財務局長に提出した行為は、同法第47条の2に違反するものと認められる。

FIP投資顧問の行政処分(業務停止)


AAA投資顧問

トリプルエー投資顧問は下記の内容で業務停止命令の行政処分を受けている。

1.勧告の内容

  関東財務局長がAAA投資顧問株式会社(東京都中央区、法人番号8011001056072、資本金101万円、常勤役職員8名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

  AAA投資顧問株式会社(以下「当社」という。)は、当社ウェブサイトに無料会員登録をした者(以下「見込顧客」という。)に対して、電話やメールマガジンの配信等により、投資顧問契約の締結の勧誘を行っているが、平成30年4月から同年11月までの間の勧誘状況を確認したところ、以下の法令違反行為が認められた。

 (1) 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

  ア.電話勧誘における虚偽告知
 当社の代表取締役社長(以下「当社代表」という。)は、見込顧客に対する電話勧誘において、投資助言の実績がない銘柄について、事実に反して「4.5倍の利益をお届けしました」等の虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った(少なくとも66名に勧誘し、18名が当社と投資顧問契約を締結)。

  イ.メールマガジン等における虚偽告知
 当社は、見込顧客に対して送信したメールマガジン等において、実際には特別な情報を入手していないにもかかわらず、事実に反して「外部に漏らしてはいけない重要な秘密情報になります、禁断の裏話、裏情報、私どもも目を疑うような、“とびきりの情報”」等の虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った(延べ約8,000名に勧誘)。

  当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するものと認められる。

 (2) 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

    当社は、見込顧客に対して送信したメールマガジンにおいて、投資助言後の一部期間における株価上昇率を取り出し、これをあたかも投資助言後の全ての期間を通じた実績であるかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行い、投資顧問契約の締結の勧誘を行った(延べ約39,000名に勧誘)。

   このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し、投資助言の実績という重要な事項に関し、誤解を生ぜしめるべき表示により勧誘を行っていたものと認められる。

 当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。

 このような法令違反行為が行われた背景として、当社代表が、低迷する売上げを回復させることを優先し、代表自らが法令違反行為を行うなど投資者保護を一顧だにしない営業を推進し、また全役職員の法令等遵守意識が著しく欠如していたことがあったものと認められる。

AAA投資顧問の行政処分(業務停止)




AIP投資顧問(雅投資顧問)

株式会社MLC INVESTMENTが運営していた雅投資顧問(AIP)投資顧問は下記内容の行政処分を受け、その後に廃業している。

1.株式会社MLC investment(東京都中央区、法人番号7010401119266)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和2年3月3日付)

〇著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為等

 当社は、広告に関する業務の委託先及び当該委託先からの再委託先(以下、まとめて「本件広告業務委託先」という。)をして、当社の助言実績等に関する記事(以下「当社広告記事」という。)を作成させ、当該記事を多数の投資助言業者等を評価・比較する記事(以下「検証記事」という。)や各投資助言業者等に関して寄せられた記事(以下「投稿記事」という。)を掲載している複数のウェブサイト(以下、まとめて「本件ウェブサイト」という。)に掲載させる手法(以下「本件広告手法」という。)により、当社の広告を行っている。

 今回、当社及び広告に関する業務の委託先に対して検査を実施し、令和元年5月から同年6月までの間における本件ウェブサイトにおける当社広告記事の内容等を検証したところ、以下の事実が認められた。

(1)助言実績に関して著しく事実に相違する表示

 当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、検証記事として、少なくとも延べ43 銘柄に関し、また、投稿記事として、少なくとも延べ170銘柄に関し、実際には投資助言の実績がないにもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲載し、さらに、検証記事として、実際にはこれまで機関投資家に対する投資助言の実績が一切ないにもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲載した。

(2)助言実績に関して著しく人を誤認させるような表示

 当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、実際には本件広告業務委託先が当社の助言実績を正確に反映することなく作成した当社広告記事を、集客効果を狙って、あたかも第三者によって投稿されたかのような外観を装った記事として掲載した。

 なお、当社は、本件広告業務委託先に対して、広告手段・内容等について何ら指定することなく、集客を最優先として広告に関する業務を委託し、また、当該業務委託に係る契約締結後においても、本件広告業務委託先が作成した広告により、大きな集客効果が得られていることを認識していながら、本件広告業務委託先における広告手段・内容等の確認を行っていなかった。

 当社の上記行為は、投資助言・代理業に関する広告において、助言実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示であり、金融商品取引法第37条第2項に違反する。

株式会社MLC INVESTMENT(雅投資顧問・AIP投資顧問)の行政処分(業務停止)


ベストプランナー

株式会社スマートアセットマネジメントが運営していた投資顧問サイト[ベストプランナー]は下記内容により業務停止命令より更に厳罰な重大処罰となる登録取消となり廃業に至っている。

(1)金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

 当社は、見込顧客に対して、メールを配信する方法により、投資顧問契約の締結の勧誘を行っている。

 今回検査において、当社における平成28年5月から令和元年5月までの間の投資顧問契約の締結の勧誘状況を検証したところ、以下の法令違反行為が認められた。

ア.銘柄分析・選定者に関する虚偽告知

 当社は、少なくとも延べ33万3000人以上の見込顧客に対して送信したメールにおいて、実際には当社の高見英治代表取締役(以下「高見代表」という。)が銘柄分析・選定に何ら関与していないにもかかわらず、事実に反して、「私、高見が完全監修を務める」等の文言を記載し、虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。

イ.助言実績に関する虚偽告知

 当社は、少なくとも延べ1500人以上の見込顧客に対して送信したメールにおいて、買い推奨を行った複数の銘柄について、実際には売り推奨を行っていないにもかかわらず、事実に反して、買い推奨日からメール配信時までの間に最高値となった日を「売却推奨日」と記載するなどして、虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。

 当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するものと認められる。

(2)著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為

 当社は、投資助言業者等を評価・比較している複数のウェブサイトにおいて、当社の広告を行っているが、平成31年4月から令和元年5月までの間の当該ウェブサイトにおける広告(以下「ウェブ広告」という。)の内容を検証したところ、以下の法令違反行為が認められた。

ア.銘柄分析・選定者に関して著しく事実に相違する表示

 当社は、実際には高見代表が銘柄の分析・選定に何ら関与していないにもかかわらず、ウェブ広告中に、「高見英治を筆頭に銘柄選定及び投資助言が行われている」等の記事を掲載した。

イ.助言実績に関して著しく事実に相違する表示

 当社は、多数の銘柄について、実際には投資助言の実績がないにもかかわらず、ウェブ広告中に、助言を行った銘柄である旨の記事を掲載した。

ウ.助言実績に関して著しく人を誤認させる表示

 当社は、当該ウェブサイトにおいて、実際には当社が記載した内容であるにもかかわらず、あたかも第三者によって投稿されたかのような外観を装った、当社の助言実績等に関する記事を多数掲載させた。

 当社の上記行為は、投資助言・代理業に関する広告において、助言の方法及び助言実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示であり、金融商品取引法第37条第2項に違反する。

(3)投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況

 当社の営業責任者は、自ら主導して上記(1)の法令違反行為を行っているほか、上記(2)についても法令違反行為であることを認識しながら、何ら対策を講じることなく漫然と放置している。

 また、当社コンプライアンス部長は、金融商品取引法令に関する知識が乏しく、また、法令等遵守意識も希薄であることから、上記(1)の法令違反行為が行われていることを認識しながら、当該違反行為に関し、何ら対策を講じることなく、漫然と放置している。

 さらに、当社の唯一の役員である高見代表は、当社の営業責任者及びコンプライアンス部長が、高見代表による当社業務への関与を阻害すべき状況を作出する中、当局による臨店検査が始まるまで、当社の業務内容を把握・管理するための措置を講じていないなど、内部管理態勢の構築を行っていないばかりか、顧客獲得や収益の拡大、当社の知名度を上げることを優先させるあまり、上記法令違反行為の一部については、当該行為が行われていることを認識しながら、何ら対策を講じることなく、これを漫然と放置している。

 このように、当社要職は、いずれも法令等遵守意識及び投資者保護意識が著しく欠如している。

 当社における上記の状況は、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホに掲げる「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号ヘに掲げる「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当するものと認められ、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。

ベストプランナー(株式会社スマートアセットマネジメント)の行政処分(登録取消)


TMJ投資顧問


株式会社フラムが運営していたTMJ投資顧問は下記内容の業務停止命令・行政処分を受け、その後に廃業している。

1.株式会社フラム(東京都中央区、法人番号2010001170046) (以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和2年3月3日付)

○ 著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為等

 当社は、広告に関する業務の委託先、当該委託先からの再委託先及び再々委託先(以下、まとめて「本件広告業務委託先」という。)をして、当社の助言実績等に関する記事(以下「当社広告記事」という。)を作成させ、当該記事を多数の投資助言業者等を評価・比較する記事(以下「検証記事」という。)や各投資助言業者等に関して寄せられた記事(以下「投稿記事」という。)を掲載している複数のウェブサイト(以下、まとめて「本件ウェブサイト」という。)に掲載させる手法(以下「本件広告手法」という。)により、当社の広告を行っている。

 今回、当社及び広告に関する業務の委託先に対して検査を実施し、平成31年1月から令和元年8月までの間における本件ウェブサイトにおける当社広告記事の内容等を検証したところ、以下の事実が認められた。

(1)助言実績に関して著しく事実に相違する表示

 当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、検証記事として、少なくとも延べ52 銘柄に関し、また、投稿記事として、少なくとも延べ13銘柄に関し、実際には投資助言の実績がないにもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲載した。

(2)助言実績に関して著しく人を誤認させるような表示

 当社は、本件広告手法により、本件ウェブサイトにおいて、実際には本件広告業務委託先が当社の助言実績を正確に反映することなく作成した当社広告記事を、集客効果を狙って、あたかも第三者によって投稿されたかのような外観を装った記事として掲載した。

 なお、当社は、本件広告業務委託先に対して、広告手段・内容等について何ら指定することなく、集客を最優先として広告に関する業務を委託し、また、当該業務委託に係る契約締結後においても、本件広告業務委託先が作成した広告により、大きな集客効果が得られていることを認識していながら、本件広告業務委託先における広告手段・内容等の確認を行っていなかった。

 当社の上記行為は、投資助言・代理業に関する広告において、助言実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示であり、金融商品取引法第37条第2項に違反する。

TMJ投資顧問(株式会社フラム)の行政処分(業務停止)


株マイスター

株式会社SQIジャパンが運営する投資顧問サイト 株マイスターは下記の業務停止命令・行政処分を受けた履歴がある。

(1)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
株式会社SQIジャパン(以下「当社」という。)は、投資助言業として、当社の投資助言サイト「株マイスター」に無料会員登録した者等(以下「見込顧客」という。)に対し、頻繁(毎日複数回)に、多い時には1回延べ4万人以上に対して電子メールを配信する方法によって、投資顧問契約の締結の勧誘等を行っている。
当社は、見込顧客に対して配信した電子メールや当該メールで誘導した当社運営サイトにおいて、インサイダーに関する情報、仕手筋に関する情報、相場操縦に関する情報やその他の特別な情報を有力な第三者等から入手した旨をうたって、またはこれを示唆するなどにより、投資顧問契約の締結の勧誘を行っていたが、実際には、当該情報を第三者等から事前に入手した事実は認められず、勧誘時点では推奨すべき銘柄も決定していなかった。
このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し、当社が、上記のようなインサイダーに関する情報、仕手筋に関する情報、相場操縦に関する情報やその他の特別な情報を有力な第三者等から入手した旨の虚偽の内容を告げて勧誘を行っていたものである(別紙参照)。
この他にも、当社は、投資顧問契約の契約者の人数を限定する意思がないにもかかわらず、「○名様限定」と記載する、実際には抽選を行っていないにもかかわらず、抽選の結果、契約申込みの「権利獲得者」となった旨を記載するなどの虚偽の内容を告げていた。
当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当する。
(2)著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為
アウェブサイトによる広告
当社は、投資助言業者を口コミ等によるランキング形式で紹介している複数のウェブサイトに、当社の広告を掲載していた。
これらのサイトにおいて、当社は、「人気の投資顧問トップ5」、「人気の投資顧問ベスト3」等と紹介されていた。
しかし、当該掲載は、当社と広告会社との契約により、当社が必ず上位にランキングされる仕組みとなっており、口コミ等による評価ではないことが認められた。
上記広告は、あたかも当社が第三者の客観的な評価、分析により優良な投資助言業者であると格付けされたかのように、著しく投資者を誤認させる表示であると認められる。
イ当社投資助言サイトによる広告
当社は、当社の投資助言サイト「株マイスター」において、当社の投資分析について、「株マイスター専属のプロアナリストが厳選」、「テクニカル、及びファンダメンタルを組み合わせた独自のメンタルテクニカル理論を駆使」、「証券関係者・機関投資家から行政・財界に渉る幅広い人脈を駆使し、精度の高い独自情報を得ることを可能としている」等としているが、これらは全く実態のない事実に相違する表示である。

株マイスターの行政処分(業務停止)



上記以外にも金融商品取引法違反となる行為が発覚し金融庁から行政処分をくだされている投資顧問会社は多数ある。

というか、株予想サイトのような形態で運営を行っている投資顧問サイトの殆どが行政処分を受けているという事実。

そしてその違反内容の殆どが

  • ステマ広告

  • 誇大広告

  • 虚偽勧誘


などによって、利用者のことを考えずに、自己の利益だけを追求しているような内容だ。

そして、行政処分を受けた後に、業務改善をして現在も運営を続けている投資顧問もあれば、その後に廃業した投資顧問もある。

いずれにせよ、魑魅魍魎なヤツがひしめく胡散臭い世界だってことだろうな。

まともな投資顧問ってあるのかよ?

でも難しいところだよなこれって。

投資顧問の株予想を使う立場からしたら、その投資顧問と金融庁のややこしいルールっていうのはぶっちゃけあんまり関係ねえって話で、そんなことよりも大事なのは、

株予想が当たるのか?
その予想で儲けさせてくれるのか?

ってとこに尽きるんだよな現実問題。

なんらかの違反行為で行政処分を受けたけど、めちゃくちゃ当たる予想で株で稼がせてくれる投資顧問と、

真面目に行政処分を受けることなくやってる投資顧問だけど株予想がヘタクソで損ばかりさせる投資顧問。

利用者からするとどっちの投資顧問のほうが問題アリになるんだよって話。

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