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NPO法人を立ち上げました【前篇】

※この記事は2022/07/22に書かれました

初めまして。
和太鼓奏者の瞳です。

この度、設立申請を行っていたNPO法人が認証されました。
全て1から自分で進めたので少し長い道のりでしたが
私のような初心者でも無事、設立できたので
これから設立予定の方の参考になれば良いなの気持ちで
私の流れを残しておくことにしました。

NPO法の改正があり(令和2年12月2日成立、翌年6月9日施行)
既存の本やサイトの内容と異なる点もありましたので
その点も併せて説明できればなと思います。

※専門分野ではない為、必ず各自治体へもご確認ください。


①法人名(団体名)を決める


特定非営利活動法人〇〇、NPO法人〇〇などの〇〇にあたる部分です。

②役員4名と代表を決める

理事3人以上、監事1人以上が必要なので4名で構成することに。

私にとってはここが最初の関門でした!
恐らく、設立準備をしている方ならご覧になったことがあるであろう役員規定では

特定非営利活動促進法 第21条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

と定められています。

知人友人などと一緒に設立を計画されている方にはなんの問題も無いかと思うのですが、役員に就任すると
・誓約書及び就任承諾書
・住所または居住を証する書面(住民票など

の提出が必要となるので、活動に賛同はしているけど住民票を出すのは…
と思う感覚はなんとなく、というかよく理解できますよね。

あと、マイナンバーカードを持っていればコンビニでいつでも発行できますが
私の周りの所持率は極めて低く、平日の17時までに役所へ住民票をもらいに行く
というのがなかなか難しいという理由がとても多かったです。
(無理してくれようとしたお友達の皆、その節はどうも有難うだよ;;)

ここで私は1ミスを決めましたので、後ほど言及します。

③社員6名を決める


社員(正会員)は10人以上必要となっており、そこへ役員も含めることができるので私はあと6人、賛同してくれる人を探しました。

社員(正会員)には住民票などの提出義務はなく
・社員名簿
に記載するための名前と住所のみでOKです。

④事業所の住所を決める

さて、ここが私の第2関門です。
事務所のある団体だとここはすんなりクリアかと思いますが
賃貸などの場合、登記登録不可の場合もあるので確認が必要です。

この住所は公表される定款や登記登録に記されるので
私は自宅住所を書くことには抵抗がありました。

事務所や事業所を要しない団体の場合は
登記可能なバーチャルオフィスを利用するなど工夫が必要です。

ただしバーチャルオフィスでは法人口座の開設が難しい場合や
郵送物の問題が発生することもあるので要注意。
書類、結構な頻度で毎年届いています。(2025年の私より)


前篇はこの辺で。
中篇ではいよいよ書類の製作に入ります。

やること盛りだくさん、考えること盛りだくさん。
コツコツ行きましょう^^

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