橋下徹氏 斎藤知事とPR会社の“口頭契約”に「今回は複雑怪奇な公選法の領域。違反すれば…」
橋下氏の主張は至極もっともだが、金額が小さい。斎藤氏は確かに違反かもしれないが、この程度の違反に、「複雑怪奇」な公選法を起動させる事はできない。つまり、微妙な「色」には反応できない公選法に問題がある。橋下氏が金科玉条のように手にしている公選法とはそういうものである。世界法あるいは一般国際法では、このような法律をアバウト法と規定している。もちろん、橋下氏の主張は丁寧で極めて正論ではあるが、あまりに小さい。書生論というよりも子供の理想論のように思える。それは決して悪いということではなく、むしろ純粋という意味だが、この斉藤問題においては、事象そのものよりもその背景にある位相、射影、公選法の過去の運用との相関あるいは判例、その連続的写像における高次な判断が求められる。つまり、「直観」だよ。今回の問題で「書物派」弁護士と「直観派」弁護士、そして「子ども弁護士」の違いが見れたのが収穫のように思える。