訪問看護ステーションからの訪問リハビリ と 病院・クリニック・老健からの訪問リハビリは併用できるのか?
まことしやかにささやかれる、あるルールをご存知でしょうか?
訪問リハビリって、2つの事業所が同時に入れるの?
これです。
訪問リハビリテーションは大きく分けると2種類の事業所から提供されるサービスです。
その2種類とは、以下になります。
①訪問看護ステーション
②病院・クリニック・老人保健施設
何が違うのか?と聞かれると、制度上の違い、歴史の違いがあります。
そのため、サービスの料金も違うんです。
今回はこの「違い」については置いておきます。
問題はこれら①②を同時に使うことが出来るのか?
すなわち、こういうこと▽
A「おはよう。今日は訪問リハビリの日だね。🔴🔴訪問看護ステーションの山田さんが来るよ」
B「違うよ。今日は🔹🔹病院の鈴木さんの訪問リハビリだよ!だって水曜日じゃん」
2つの種類が違う事業所を併用して訪問リハビリを受けられるのか?です
結論から言います。
「2種類の訪問リハビリテーションサービスを使える!」のですね。
しかし、現場では、あまり知られていません。
また、地域によってローカルルールがあり、もしかすると入れないかもしれなかったり、細かいルールがあったりします。
そこで、今回は以下のことをゴールに向かって書いていきます。
①入れる根拠となる資料
②もし、入るとしたら気をつけるルール
では、はりきっていきましょう。
①入れる根拠となる資料
I)日本訪問リハビリテーション協会からの資料
まずは、訪問リハビリテーション協会が示している見解となります。
むむむ。すこしややこしい事が書いてありますので、解説します。
そもそも、訪問看護ステーションからの理学療法士等は
「看護師の代わり」にリハビリを行う人たちなのですね。
一方、病院・クリニック・老健からの訪問リハビリは、
代わりではなく、訪問リハビリテーションとして、訪問をします。
そのため、全く別のサービスだから、介入できる。
という解釈です。
これの根拠となっているのは以下の資料です。
ポイントは主語です。
「訪問看護は‥‥週に6回を限度として算定する」
「訪問リハビリテーションは‥‥1週に6回を限度として算定する」
「別項目で、記載されているため、これは別々に6回ずつ算定できますよ。」ということです。
Ⅱ)株式会社geneさんが示している資料
ここの中で参考とされている資料がコチラです。
明確には記載されてないのですが、問1の「外来リハと訪リハ・通所リハの併用が不可」流れを受けての、解釈です。
外来リハ ー 訪問リハ→✗
外来リハ ー 他介護サービス→○
であれば、訪問リハ ー 他介護サービス→○
この2つの資料をもって、
2つの訪問事業所が介入できることを裏付けていることになります。
このルールはややこしいのですが、明確に入ることが出来るのですね。
もし、利用者さんが何らかの問題があり、2つの事業所を使う選択肢が出てきた時には、ぜひ使ってください。
②もし、入るとしたら気をつけるルール
もし、入ることになった際は
・訪問看護ステーションで週に120分のリハビリを行えます。
・病院・老健。クリニックからはも120分のリハビリを行えます。
併用はできるのですが、介護保険の給付上限額にひっかからないか?
ここがキーポイントとなります。
しっかりと、ケアマネージャーさんと連携し、同時介入をするにしても、確認をしてケアプランを組んでください。
まとめ
2つの事業所が入れることが分かりましたか?
制度の違い、ややこしさはあれど、制度の枠組みとしては併用できますので、在宅で訪問リハビリを手厚く受けたい方にとっては、使ってみたい制度ではないでしょうか?
レアケースであるのは間違いありませんが、使える制度を最大限使って、リハビリテーションを行ってみてください。
ここで、私からみなさんへお願いがあります。
私「さっとん」は訪問リハビリ従事者として、みなさんへ「在宅医療でチカラになる話」を紹介しています。
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