訪問看護を始める時に必要な「指示書」はいくら支払うの?
訪問看護、訪問リハビリを開始する時に必ず必要なのは「指示書」と呼ばれる処方箋です。
訪問リハビリは「お医者さんが必要と判断した場合」に処方をしてもらって開始することができます。お薬と扱いは同じなんですね。
看護師さん、理学療法士などのリハビリ療法士が訪問するためにも、この料金は必ず必要になります。
指示書処方までの「患者さん」「主治医」「訪問看護ステーション」の関係性は以下になります。
今回のnoteで理解してもらうのは以下のことです。
①1回あたりの処方料金はいくらなのか?
②どれぐらいの頻度で料金を支払うのか?
③2つのステーションが入る時には支払い額が倍になるのか?
訪問看護ステーションを使う時のちょっと気になる必要経費。
その部分を理解していきましょう。
①1回あたりの処方料金はいくらなのか?
答えから伝えると、1回処方してもらうのに1割負担で300円、3割負担だと900円になります(算定料300点)。
医療費になるので、1割負担なのか?3割負担なのか?によって料金が変わるんですね。
2023年10月からは75歳以上の方で医療費2割負担がスタートします。
なので、300円、600円、900円と3段階の支払い幅がでてきます。
ここで、疑問になるのは「どれぐらいの頻度で支払う」ではないでしょうか?
②どれぐらいの頻度で料金を支払うのか?
これについては処方をもらう医師の判断によって変わります。
訪問看護指示書の有効期限は、主治医が発行後、最長6ヶ月です。
主治医の判断で変わります。
有効期限が1ヶ月間で出す医師もいれば、6ヶ月で出す医師もいます。
1ヶ月ごとで更新する場合は「毎月」お支払いが必要です。
6ヶ月ごとの場合は「1年で2回」お支払いするイメージです。
1割負担で300円を1年2回だと、合計で600円/年となります。
しかし、3割負担900円を毎月だと、合計で10,800円/年となります。
これは結構大きい差ではないでしょうか?
ご利用者さんによっては2つの訪問看護ステーションで入ることがあります。
「え?じゃあ2つ入るから倍の値段を支払わないといけないんじゃ?」と思いますよね。
次はその部分について理解を深めましょう。
③2つのステーションが入る時には支払い額が倍になるのか?
答えは「倍になることもあるし、ならないようにもできる」です。
単純に処方料としては倍になります。
ただ、抜け道があります。
この指示書の算定料はひと月で1回まで、と決まっているんですね。
要するに、2事業所から介入する場合、指示書を書いてもらう月を同じにしてもらえば、料金は上限の300点となり、倍額にはなりません。
2つの事業所が介入する場合、この部分を連携してもらえれば、医療費を抑えることもできる、ということです。
ただ、毎月処方の場合は2つの事業所さんが介入しても毎月処方されるので、料金が変わりません。その方は指示書の料金について気にしなくて良いでしょう。
まとめ
今回は訪問看護ステーションを開始する時に必要となる指示書の料金についてnoteしました。
この3ポイントを押さえれば、医療費を抑えることもできます。
医療者は細かいところですが、契約面談などで説明できればご利用者さんは安心できますね。
ここで、私からみなさんへお願いがあります。
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