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ベビーシッターは、認可保育施設?認可外保育施設?

こんにちは。
NPO法人日本ホームチャイルドケア協会です。

私たちは、親子に笑顔を届けられるベビーシッターを増やすため、ベビーシッターに特化した情報提供を行っています。
今回は、ベビーシッターは、認可保育施設?それとも、認可外保育施設?
そんな疑問にお答えします。
みなさんは、どちらだと思いますか?


ベビーシッターの正式名称

ベビーシッターは、児童福祉法では、「居宅訪問型保育事業」と規定されています。

⑪この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

児童福祉法第6条の3より抜粋

この居宅訪問型保育事業には、
保育所と同様、認可、認可外、の両方があります。
ですので、ベビーシッターは、認可保育施設と認可外保育施設のどちらだと思いますか?という質問の答えは
「両方」
です。

ですが、一般的にベビーシッターと呼ばれるもののほとんどは、
認可外保育施設です。

ここで言う認可外保育施設のベビーシッターは、
・ベビーシッター会社
・マッチングアプリに登録して活動するベビーシッター(個人)
・どこにも属さないフリーランスのベビーシッター
です。

認可の居宅訪問型保育事業とは?

これは、2015年4月に施行された子ども・子育て支援法で新たに認可事業として位置づけられました。
居宅訪問型保育事業は、地域型保育事業の1つです。
ちなみに、その他の地域型保育は、
家庭的保育、小規模保育、事業所内保育です。

地域型保育について(なるほどBOOKより抜粋)

このどれもが、保育内容は認可保育園と同様に「保育所保育指針」に沿った内容で保育が行われます。

地域型保育って?

地域型保育、聞き慣れない方も多いかもしれません。
平成27年(2015年)4月1日から開始した子ども・子育て支援新制度における区の認可事業のことです。

原則定員が19人以下
保護者が就労などのため、保育を必要とする子どもを、保護者に代わって保育する事業です。
原則、3号認定を受けた乳幼児(0~2歳児)が対象となっています。

認定について

3号認定?と思われた方がいらっしゃると思います。
施設などの利用を希望する場合は、 済んでいる市町村から利用のための認定を受ける必要があるんです。

なるほどBOOKより抜粋

ベビーシッターを利用できる人

認可のベビーシッター(居宅訪問型保育事業)を利用するには、住んでいる市町村の認定が必要です。

一方、認可外のベビーシッターを利用するために、認定は必要ありません。
つまり、利用する理由は、なんでも大丈夫です。

認可外は、安心できない?

認可は、利用に制限があるけれど、安心して利用できそう。
そんな風に思われた方も多いのではないでしょうか。
私自身、保育園を選ぶ際「認可のほうが安心」という保護者の声を耳にしたことがあります。

確かに、認可であると、しっかり厳しく監査が行われています。
では、認可外は、監査ってないの?と思われますよね。
いえいえ、監査は、行われます。
ベビーシッターを始めるにあたっても、届出が必要ですし、年に1回の運営状況報告を行う義務もあります。

※ベビーシッターの届出についての記事はこちら(現在、準備中)
※監査についての記事は、こちら(現在、準備中)
※運営状況報告についての記事は、こちら(現在、準備中)

まとめ

ベビーシッターという言葉をメディアでも、耳にすることが増えましたよね。
利用する人が増えてきて、ベビーシッターとしてお仕事している人も増えてきています。
細かい定義などを知ることは、あまり必要ではないかもしれません。
ただ、ベビーシッターも、いろいろと基準があって、それぞれ遵守している、ということを知っておいてください。

ベビーシッターをしているみなさん、しっかり基準をクリアしましょう!

そして、保護者のみなさん、利用しているベビーシッターさんが、基準をクリアしているのかは、しっかり確認してくださいね。

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