トゥモローランドホテル開発の疑問点2
細かい行政手続きを知らない住民は町に対して反対署名を出していたが何も知らされずに開発協定書が承認されていた。
町には許可権がなく町が条例で許可しなくても県が許可すれば許可になると住民に説明。住民はまちづくり条例も神奈川県の許可も但し書き(特例)であったことを知らされていなかったなかった。情報公開では町長による但し書き(特例承認)の理由書が存在しないことが公表された。
町内での決済書類の1つに住民との協議記録が出てきたが住民からは全く覚えがないと都市計画課には文書での報告もしている。
神奈川県は都市計画法32条基づき許可申請を行なっているが葉山町は道路幅4mに満たない部分について事業者と全く協議をしていないと言っていたが県からは葉山町都市計画課長との打ち合わせ記録が出てきた。
葉山町は2024年11月頃から町内のシステムが変わりメール等の保存がなくなりつつある。
→2024年6月にわかったこと。新たな情報公開および県からの説明があった。そこには久米設計(トゥモローランド)が県へ提出した書類には道路幅が4mない部分と土地を一部(1.76平米)隣地であるNG社に売却してもらった部分を加えると幅員が4mとなる。
しかし道路はクランク状となっているために4m幅が通常は中央から各2mとなっていなければ実質交通に支障が出るために通常なら許可が降りないので相談をしている記録がある。県は道路管理者の葉山町の意向を聞いているが葉山町の見解はあくまで中央からの垂線が各2mと指導しているとしているが久米設計が県へ出した書類と県の担当者が久米設計へ電話での確認をしたところ葉山町が良いと言っているのですでに32条の合意書が出ているので県は但し書き(例外、特例)の許可を行った。なぜ葉山町長は今までなぜ「町が許可しなくても県がいいと判断をすれば許可になってしまう」と言っていたのか?
6月の議会質問では近藤昇一議員と金先ひさ議員からTOMORROWLANDの社長との関係を指摘された。2023年5月の住民との面談で町長が住民にはっきりと言ったことは「ふるさと納税を突然されびっくりしてロビーで挨拶をした程度」 それが初めての面識だったと言っていた。しかし実際にあったのは町役場でなく公用車を使い運転手付きで町長含めて合計4名で葉山から東京都渋谷区トゥモローランド本社まで面会に出張していたことが判明した。
議員からの出張理由の質問に対し町長は花火大会のお願いに行ったということだった。
2019年の当時はふるさと納税の担当部署は産業振興課であり観光協会の会長も町長であり花火大会実行委員長も町長であった。
実質上は葉山町の中に事務所があり職員がいるので葉山町の運営だ。花火大会実行委員会は情報公開の対象とはならないため寄付の会計明細は住民からの情報公開はできない。
ふるさと納税や寄付行為による利益供与、許認可に関する便宜供与は法律で禁止されているがその関係性を調べるのは住民では難しい。これは東京都で問題になっている都庁のプロジェクションマッピング事件と類似している。
星かよこ議員が以前にふるさと企業納税が1300万程度ありどの企業かを教えてほしいと質問があったが公表はできないようだった。
普通に考えるとまちづくり条例にも都市計画法にでも許可できない条件なのに特例を使うと簡単に許可が取れ訳です。県に直接持っていったら許可できないけど
町を使えばできるようです。
町自体が許可権を持っていればそれは町の責任になりますが町は許可の権利は持っていない。だから町には判断できないと住民には説明をしておけば(実際には32条の合意がいるので町がそこで判断はできます)県に書類を持っていけば特別に通過できるということを設計事務所は考えていたのではないかと推測するのは考え過ぎでしょうか?
久米設計は2023年に九州で談合で逮捕者2名新潟でも入札停止が出ています。実際に事件が行われていたのは葉山の案件と同時期です。
トゥモローランド開発では2つの虚偽申請、葉山町へは何らかの圧力?
首長の人事権や権限は実際にはかなりあるようです。町長に都合の悪いことは1年経っても回答はないことはよくあるようです。職員は権限はなく従うしかないようです。住民がいくら催促しても担当者には権限がないと言われそのまま放置、公表はされません。町長には疑いを持たれないためには説明責任はあります。
町の職員や、議員も同じく団体の理事にる場合には疑いを持たれないように情報を公開し、説明をする責任はあるでしょう。
また事業者にも住民に対する説明責任があります。長期に渡り近隣住民に対する迷惑行為。また今後運営をする際にも住民の生活に大きな影響があります。そもそも建築不可な建物ができてそれができたから開業してもしょうがないとするのはどうなんでしょうか?
県土木事務所は葉山町と事業者であるトゥモローランドが打ち合わせを行なっているという資料が出てきているが葉山町都市計画課ではなぜ打ち合わせを行なっていないと断言しているのかをお聞かせください。
→葉山町からの回答はまだない。トゥモローランドの設計事務所から県への申請で虚偽と思われる書類が見つかった。葉山町は許可に関する打ち合わせは行っていたことはわかったので今後どう対応するのか?トゥモローランドを呼び事情を聞いているようだが弁護士からは住民と話し合うつもりはないとの通告があったようで虚偽が明るみに出て説明ができないので住民の前には出れないのだと思われる。
町長の発言では葉山町が承認しなくても県が承認をすれば許可されてしまうということ。都市計画法32条では住民の意見をしっかりと聞いた上で事業者とも話し合いをしなさいという意味だと取れるが町長は32条とまちづくり条例の関係をどう考えているのか?
町道の管理者、条例の執行官の立場として見解を聞きたい。
住民から申請書類の虚偽が指摘されている。証拠の提出も書面で出しているが事業者からは虚偽でないことを立証する書類の提出を求めているが提出されていない。
町は虚偽を認めないのか?
都市計画法
(公共施設の管理者の同意等)
第三十二条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3 前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。
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