トゥモローランドホテル開発許可の疑問点1
・町の条例では1000㎡以上の開発は安全上の為に6m以上の道路幅が主要道路まで必要。 (取り付け道路と言います。具体的には永楽屋さんからスケープスを通り大野屋さんに出るまでの町道240号241号)
→ 実測3m以下の場所も何箇所かある。現地から一方通行の出口までは4m以下
の道路幅がほとんどである
→個人住宅で既存宅地などは生活上やむおえない理由があるので町長による但し書き(特例)承認がある。横浜市や神戸市などは商業施設では安全上の問題がクリアするために葉山より厳しい規定が設けられている。不特定多数の人を受け入れるレストラン、ホテルで2000㎡規模では8m以上の道路幅が求められる場合も。
→県が適用している都市計画法(全国の法律)32条では地方自治体(葉山町)との合意がなければ許可できない。
『補足説明』
本来、都市計画法32条に従い葉山町は住民の意向を聞き事業者との話し合いをさせた上で事業者との協定を結ばなければならない。しかし今回は事業者との協定書締結前に通常2回開催する住民説明会が1回しか行われていない。住民に知らされずに協定書を結んだ後に工事説明会(23年7月)と称して事後の説明会を開催した。また協定書が結ばれる前(22年4月27日以前)住民が葉山町に対して道路幅不足の条例違反、都市計画法違反についての異議申し立てをしたところ町は許可権がないために県に聞いてほしいと言われた。しかし実際には町には開発協定書を町が結ばずに条例の通り取り付け道路幅を6m以上する基準を守っていれば開発許可にはならなかった。事業者は住民との話し合いをして平均地盤面の算定基準を近隣住宅地と同様な高さにせず。盛土の高さを基準面とし、屋上に鳩小屋とした建物を建てるために実質5階建(1階は地下室)となっている。また開発面積が町道が含まれているために緑地面積なども減っているために近隣住宅には日照、景観などの被害が出ている。
21年11月に170名の反対署名が町経由で事業者宛に提出されてい流。住民代表からの質問には書面によれ回答はあったが納得できるものでなく住民との合意書、話し合いなどはなかった。町は住民に対して事業社との協定書の手続きを進めている事は一切いわず(22年3月27日に町内部決済が済んでいた)県が許可権があるのでと県へ交渉するようにと住民に伝えられた。最後の質問書の回答をトゥモローランドが住民代表に送った後、住民との合意書や話し合いはなかった。町内の手続きを住民に知らせることなく葉山町は開発協定書を結び県へ許可手続きを進めさせた。
『道路幅について』
実は 道路幅が3.79mの部分がありそこを4mに広げたかったので土地買収をしクランク状の部分を4mにするも、安全基準は道路中央から各2mが基準となる。それは車が通行できる幅が必要と言う事。
神奈川県はその基準を求めたが葉山町が確保できていなくても良いというなら但し書(特別許可)をだす。
久米設計は葉山町がいいと言っているというが葉山町は言っていないといい、
24年11月時点で互いの意見は食い違う。県は久米設計が葉山町がいいという確認をした。県は公道所有者の葉山町が許可しなければ
都市計画法32条違反になる為許可しないとはっきりと言っている。
24年11月現在葉山町議員が都市計画部長に聞いている内容と久米設計が言っていることが全く異なるのでどちらかが嘘を言っている事になる。
『開発協定書を結ぶにあたっての約束事項に記載されている内容』
指導対策書 (トゥモローランドが町に約束をしたこと)
町道は4T以上の車は使わない
→建築許可が降りた後には変更届を出し25トンクラスの工事車両を入れていた。
(一度建築許可を取れば町との約束は反故、建築法、道路交通法を使えば合法になる。町もそれを容認か?)しかも一方通行の逆走許可までとる。近隣住民の私有地に車両の一部が入らないと現場に入れないような大型車両の逆走も許可になる。近隣住民との大きなトラブルになった。
→その後工事現場の基礎を深く掘るために大量の地下水が出る。町の雨水枡に異臭がある地下水を排出(無料)、海に放出。騒音が瞬間100DB以上出る連続的な騒音で住民は迷惑を被り体調の悪化も出ている。工事は3年間続く
『工事協定書の締結をしない』 (葉山町の条例では任意である)
→工事住民説明会(23年7月)では住民から工事協定を要求されるが会長佐々木啓之は協定は結ばないと断言。(既に町との協定が結ばれており許可が降りることを確信していたのか?)また着工前(23年10月頃から)に工事説明会に出席できなかった住民からまた工事協定書を求られる。専務佐々木由香は何故か交渉に応じるという。23年12月に建築許可が降りると要求が高いので弁護士を通じてほしいと交渉が停止される。その後は予想通り工事前に想定されたことの多くが問題になった。この工事説明会には運営予定のパレスホテル2名と西松建設と後にわかったがトゥモローランド側の上杉弁護士も参加をしていた。住民説明会に弁護士が参加するものなのか?疑問に思った住民もいるようだ。
『住民説明会の開催』
開発協定書が結ばれるきっかけとなった住民との合意や道路拡幅に関し、トゥモローランドが町に提出した住民との協議記録、議事録に虚偽申請が見つかった。
協議記録の当事者であるエスプラネードマンションの住民は誰も覚えがないという。しかし事業者は住民の1人O氏の知人K氏を介して交渉をしたというがO、K共に覚えはなくO氏からは書面で覚えが全くないという証拠も葉山町に提出(24年5月)。この問題は週刊誌フライデーにも掲載された。トゥモローランド佐々木由香は虚偽ではないと主張。住民からは証拠を書面で提出を求める。葉山町はK氏とトゥモローランドとのチャットを見せてもらったというが住民には提示されず書面での提出を求めるが1年半以上経っても何も提出がない。したがって虚偽と言わざるを得ない。
→なぜ町は事業者の意向を聞くのか?住民に対して真実を伝えてくれないのか?
→25年3月に町を同席とした3者での話し合いを開催。参加を希望する町民の人数は制限された。虚偽については解決されていない。すぐに住民説明会をを求めるが25年10月に町を除く人数のおおっきく制限された話し合いがやっと開催された。参加者の制限、住民が最も求めている虚偽の証明などは議題にしない、反対の看板を下ろせなど条件をつけられる。住民は虚偽の証明などは議題にせず仕方なく今後の運営についての議論をすることで納得し看板は下ろすことは住民が納得すれば自然に看板はなくなると主張
10月18日の話し合いでは4m道路の許可についての町と久米設計の意見の違いについて議員から追及される。まだ解決に至っていない。会議終了後に上杉弁護士より看板を撤去するように通知を出すと切り出した。住民は条件提示を守り一番追求したかった虚偽の申請について何も言わなかったのに看板の撤去を切り出したことに激しく口論になった。
→誠意ない会社と言わざるを得ない。
『まとめ、補足』
都市計画法32条では地方自治体の権限がある
住民の相当数の合意とは約2/3程度である
葉山町は32条を住民に伝えておらず町には権限がないと住民に伝えていた。
都市計画法(全国)の法律では4m以上の道路幅で良い。
→葉山町は条例では主要道路までの道路幅は安全上6m以上の道路幅が必要
どうしてもやむおえない場合には町長の但し書き特例がある
道路幅は3.79mである。土地を一部買収しているがクランク状になっていてる。ガイドラインでは道路の中央からの垂線で各2mあること。直径4mのボールが転がることが自動車が通行する基準となっている。久米設計が出した図面は道路の端からの4mであり中央からの垂線だと基準をクリアできない。
→県は但し書き(特例)の許可で了承。その理由は道路管理者の葉山町がいいと言ったという久米設計の申請であるため。
→葉山町は中央からの垂線でと指導、久米設計は葉山町がいいと言ったと主張
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