トゥモローランドホテル計画に関する開発協定には疑義があり、再審査をしその間はその協定書によって許可された工事他全てを一時中断するべきである


1.葉山町の条例は都市計画法よりも厳しくこの開発では道路幅は6m以上が必要。
しかし町長の但し書き特例を使えばクリアできる。住民は反対をしている間に町と事業者は協定書を締結。県へ書類が渡ればそのまま認可がおりることになる。
町は県が許可するので県へ責任を求めるが県の見解は町道の管理者は葉山町である。葉山町が承認したので許可を出したという。葉山町は事前に県へ許可するための案を聞いているが住民には聞いていないという。情報公開でこれも明らかになった。
実際には都市計画法では葉山町が事業者との協定書を結ばなければ許可ができない。
県の規定は都市計画法で4m以上の道路幅が必要となる。しかし4mに満たない部分がありそれをクリアするために事業者は道路の一部を隣地から購入し4mとしたが道路はクランク状となっていて通常の判定基準の4mのボールが転がることはできない。久米設計が県に提出した書類には4m以下の表記は全くなく4mのボールが転がらないが 許可が降りるかどうかく確認があった。県は葉山町が許可するのであれば許可できると回答する。久米設計は葉山町がいいと言っていると県へ電話連絡をしたメモが県には残っている。これを葉山町の議会でも追求されているが
葉山町は事業者へ4mのボールが転がるように指導しているという。さてどちらが真実なのか?真実は1つしかない。いずれにせよ誰かが嘘をついている。

最も重要となる葉山町と事業者が結ぶ協定書の申請書には条例に対して特例の許可をするための但し書きの理由として住民との協議記録が添付されている。道路の拡幅はできないという協議記録である。それに住民のほとんどが見覚えがないという。町は1件でも反対者がいればそれは拡幅ができないから他の人には交渉しなくても特例の対象になるようなことを言っているが そんなことがあっていいのか?
都市計画法では住民の相当数の合意を求めている。
そもそも住民が反対署名を出しているし、葉山町は葉山には許可権がないから葉山が条例でダメと言っても県が許可すれば許可になってしまうというのだ。所有者の権利が強いなどともいうし でもルールを守ってこその権利でしょう。
町長の権限は大きく、町長の判断でできることがかなりあるということがわかっている。 なぜそこまでして許可をしたのか?住民が疑問に思う。住民から以前からの関係はないかと町長に質問があり町長はふるさと納税でロビーであった程度のことを言っていたが実は公用車で4名で渋谷区本社まで行っていたことが判明。
その後議会で追求されると花火大会の寄付で行ったと訂正。
ふるさと納税、寄付双方とも見返りは不可である。原義供与の禁止事項が法律で定められている。 住民には便宜と疑われる可能性がある。


まちづくり条例
 施行規則27条ア 1000m2以上の開発は取り付け道路が6 m以上の道路幅がなくてはならない。
 取り付け道路とは: 主要道路までの全ての道路
  今回の場合は県道207号につながる町道240号241号
  (永楽屋から大野屋までの一方通向を含む全ての町道)
事業者は6メートル拡幅に努力するとの意向があったが応じてもらえなかったとの書類を、町に提出し、それを受け、町長は但し書き特例措置としてまちづくり条例を通過させた。しかし、近隣住民からは何の交渉も行われなかったとの事実が判明
書類が偽造されていた。

問題点として
取り付け道路が何箇所も4mに満たない。
開発地前面道路 実測3.78m (道路台帳で3.79m)
現場前工事中の道路実測2.9m(小峰梅男さん前)
一方通行途中3.64m  (斉藤忠雄さん前)
電柱がある場所実測2.9m (田中光雄さん前)
1方通行出口実測2.8m (大野屋さん横)
(取り付け道路のほとんどが4mに満たない)
運営パートナーのパレスホテルはこれを知らされているのか?

事業者のトリック
葉山町の開発を通過すれば町道である部分は県は現地での実測調査はしないことを知っている?
町に対して申請をクリアする方法策を聞いている。(情報公開請求にて)
開発地の前面道路を完成後の4mとして提出 (実際には3.79mである。クランク状になっているので4mの幅のものは通過できない)

盛り土により平均地盤面を上げていて接道部分を地下室とし同時に地下室の容積率の緩和を使い大きな建物にしている。
町の便宜供与の可能性があり町道を開発面積に入れることにより申請が速くなるようにしている。 説明会の時の面積、町への申請、県への申請、民間建築確認申請の面積が異なる。
町へ申請した指導対策書(事業者の町への遵守事項書)には町道の工事車両の利用は4T車までにするとしている
→県の許可がおりると警察に最終の道路使用許可申請出す。その場合は4T以上の車を申請しても道路法では許可が降りることを知っている。警察は町が許可すれば4T以上を断る理由がない。
しかも一方通行の逆走までが可能となる。1日50台以上の4T車の逆走が可能となり25T車の逆走も可能。
道路河川課、都市計画課の連携不備も利用
町と県、町と警察の連携不備も利用
人事異動の4月を狙って申請
町長の特別承認の理由書が全くない

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